能代市工場等改修事業費補助金交付要綱

平成28年4月22日
告示第109号

第1条(趣旨)

 この告示は、工場等の建屋の改修を支援し、経営の安定化及び事業継続を図り、もって本市商工業の振興及び雇用の場の確保に資するため、建築後20年を経過し、古くなった建屋を改修する事業者に予算の範囲内で交付する能代市工場等改修事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助金の交付対象者は、本市の区域内で事業を営んでいる事業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)   能代市商工業振興促進条例(平成18年能代市条例第193号)第2条第1号から第7号までに掲げる業種等を営む者
(2)   従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者である者に限る。)を10人以上雇用している者
(3)   市税を滞納していない者

第3条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市の区域内に所在する事業活動に使用する建屋(建具を含み、電気・給排水・生産等の設備を除く。)を改修する事業とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)   改修する建屋は、事業者自らが所有しているものであって、建築後20年を経過していること。
(2)   建屋の改修工事は、市内の事業所に発注すること。
(3)   補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了すること。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、建屋の改修に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)の3分の1を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業者につき100万円を限度とする。ただし、第5条第2項ただし書の規定による申請があったときは、100万円から既に交付された補助金の額の累計額を除した額を限度とする。

(令3告示36・一部改正)

第5条(交付申請)

 補助金の交付を申請しようとする事業者は、能代市工場等改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)   会社・法人の登記事項証明書の写し
(2)   建屋の建築年数、所有者を証明する書類(固定資産台帳等)の写し
(3)   雇用保険に加入している従業員数を証明する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写し
(4)   能代市工場等改修事業費補助金事業計画書(様式第1号の2)
(5)   補助対象事業に係る計画図
(6)   補助対象事業に係る見積書及び内訳書の写し
(7)   建屋の現状がわかる写真
(8)   建屋の位置図
(9)   市税の滞納がない証明書等
(10)   前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1事業者につき原則1回限りとする。ただし、既に交付された補助金の交付額の累計が、第4条第1項に規定する交付限度額に満たないときは、この限りでない。

第6条(交付決定)

 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)するものとする。

2 市長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を能代市工場等改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しない旨の決定をした場合においては、その理由を付して能代市工場等改修事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、前条第1項に規定する申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

第7条(事業の着手)

 申請者は、前条第2項に規定する交付決定通知書の通知を受けるまで、補助対象事業に着手してはならない。

第8条(変更の承認)

 規則第6条第1号又は第2号の規定により補助事業の変更に係る市長の承認を受けようとする者は、能代市工場等改修事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更が適当と認めたときはこれを承認し、能代市工場等改修事業費補助金事業計画変更承認書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項に規定する申請をした者は、前項の承認書の通知を受けるまで、当該変更に係る補助対象事業に着手してはならない。

第9条(事業の中止又は廃止の申請)

 規則第6条第3号の規定により補助事業の中止又は廃止に係る市長の承認を受けようとする者は、能代市工場等改修事業費補助金事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、事業の中止又は廃止が適当と認めたときはこれを承認し、能代市工場等改修事業費補助金事業中止(廃止)承認書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

第10条(交付決定の取消し)

 市長は、第6条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)   虚偽の申請その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(2)   交付決定を受けた年度内に事業の完了が見込めないとき。
(3)   この告示の規定又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

第11条(実績報告)

 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、能代市工場等改修事業費補助金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1)   能代市工場等改修事業費補助金事業実績書(様式第8号の2)
(2)   施工前及び施工後の写真
(3)   領収書の写し

第12条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、能代市工場等改修事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

第13条(補助金の請求)

 前条の規定による通知書を受けた事業者は、すみやかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

第14条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  この告示は、平成28年4月22日から施行する。

      附  則(令和3年3月16日告示第36号)

  (施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

   (経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この告示による改正前の能代市工場等改修事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある補助対象者であって、施行日において既に交付された補助金の額の累計額が、200万円に満たないものに対するこの告示による改正後の第4条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間に限り、同条中「100万円」とあるのは、「200万円」とする。