能代市ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、ネットワーク型園芸拠点整備事業実施要領(平成28年4月1日付け園芸―12秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき、秋田県が実施する助成に協調し、予算の範囲内で交付する能代市ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、県要領別記1第1に規定する事業実施主体とする。
第3条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は当該各号に定める事業とする。
(1) | 園芸拠点施設等整備事業 県要領別記1で定める事業 |
(2) | 園芸拠点パワーアップ整備事業 県要領別記2で定める事業 |
第4条(補助対象経費)
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号の補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) | 前条第1号の事業 県要領別記1第3の1の(1)に規定する経費 |
(2) | 前条第2号の事業 県要領別記2第2の1の(1)に規定する経費 |
2 前項の補助対象経費には、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課さ れる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額という。)を含めないものとする。
第5条(補助金の額)
補助金のうち市が負担する額は、次の各号の補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)以内とする。
(1) | 第3条第1号の事業 前条第1号に規定する補助対象経費に4分の1を乗じて得た額 |
(2) | 第3条第2号の事業 前条第2号に規定する補助対象経費に10分の1を乗じて得た額 |
2 補助金の額は、県要領別記1第3に基づき県で定める額に前項の規定により算出した額を加えた額とす
る。
第6条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、次の各号の補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。
(1) | 第3条第1号の事業 県要領別記1第5に規定するネットワーク型園芸拠点整備事業実施計画(様式1(別添参考様式)) |
(2) | 第3条第2号の事業 産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号27政統第490号生産局長政策統括官通知)に規定する産地パワーアップ事業取組主体事業計画書(別添参考様式(別記様式第5号関係)) |
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日以後に実施した補助対象事業について適用する。