能代市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
告示第35号
第1条(目的)
この告示は、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対し、臨時・特別の給付措置として未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給等)
市は、別記1に規定する支給対象者に対し、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)を贈与する。
2 支給対象者に支給する給付金の金額は、17,500円とする。
第3条(申請受付開始日及び申請期間)
給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期間は、前項の規定により定められた申請受付開始日から6か月とする。
第4条(申請及び支給の方式)
給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金申請書(様式第1号、様式第2号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の確認書類を提出させること等により、別記1の支給対象者に該当するか確認を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出又は提示により、申請者の本人確認を行うものとする。
第5条(代理による申請)
申請者を代理し、前条第1項の申請をすることができる者は、申請者の指定した者その他市長が別に定める方法により適当と認められる者とする。
第6条(支給の決定)
市長は、第4条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、令和元年11月1日以後、遅滞なく内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。
第7条(給付金の支給等に関する周知)
市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報等による住民への周知を行う。
第8条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
支給対象者が第3条第2項の申請期間内に第4条第1項の申請を行わなかった場合には、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
第9条(不当利得の返還)
市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
第10条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
別記(第2条、第5条関係)
1 支給対象者
(1) | 給付金は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものに対して支給する。 |
(2) | (1)の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に(1)に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。 |
(1)に規定する者が死亡した場合(この(2)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)
|
基準日において左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
2 支給の申請
(1) | 市から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者は、市に対して支給の申請を行う。 |
(2) | 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって、市が基準日における住所地であるものは、市に対して支給の申請を行う。 |
(3) | (1)及び(2)の規定にかかわらず、1の(2)の表の左欄に掲げる場合における同表の右欄に掲げる者(当該者に係る1の(1)に規定する者がこの2の規定により、市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)は、市に対して支給の申請を行う。 |