能代市新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・利子補給費補助金交付要綱

令和2年3月25日
告示第37号

第1条(趣旨)

 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大により売上減少に直面している市内中小企業者の経営安定と地域経済の復興に資するため、秋田県経営安定資金融資制度要領第3の(5)に規定する危機関連枠及び(6)に規定する新型コロナウイルス感染症対策枠(以下「新型コロナ枠等」という。)の融資を受けた市内中小企業者の当該融資に係る保証料及び利子の一部を補給する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1)  対象者 本市の区域内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者のうち、市税等を滞納していない者で、新型コロナ枠等の融資を受ける際に、秋田県信用保証協会能代支所において信用保証が付された者
(2)  取扱金融機関 秋田県中小企業融資制度要綱別表に掲げる取扱金融機関のうち、本市と新型コロナ枠等の融資実行に係る利子補給契約を締結した金融機関をいう。
(3)  利子補給対象外機関 取扱金融機関のうち、本市と新型コロナ枠等の融資実行に係る利子補給契約を締結していない金融機関をいう。
(4)  利子補給期間 新型コロナ枠等の融資実行日から2年後の応当日までの期間をいう。

(令4告示74・一部改正)

第3条(補助金対象経費)

 補助金の対象となる経費は、対象者が融資を受けた新型コロナ枠等に係る保証料及び利子補給期間の利子相当額とする。ただし、対象者が償還を遅延したことにより増額された利子は対象としない。

第4条(補助金の額及び交付対象期間等)

 保証料補給金の額は、1月1日から同年の12月末日までの期間における保証の平均残高に秋田県信用保証協会の定める料率を乗じて算出した額とし、交付対象期間は貸付期間とする。

2 利子補給費補助金の額は、毎年4月1日から翌年3月末日までの期間(以下「算定期間」という。)における利子想定額の2分の1の額とし、交付対象期間は、融資実行日から2年間とする。ただし、次に掲げる年度における算定期間については、当該各号に定める期間とする。

(1)  令和元年度 融資実行日から令和2年3月末日までの期間
(2)  利子補給期間の末日が属する年度 当該年度の4月1日から利子補給期間の末日までの期間

第5条(補助金の交付方法)

 保証料補給金は、秋田県信用保証協会に対して交付するものとし、秋田県信用保証協会との間に保証料補給契約を締結する。

2 利子補給費補助金は、新型コロナ枠等を融資実行した取扱金融機関に対して交付する。ただし、利子補給対象外機関から融資を受けた対象者(以下「利子補給対象外機関借受者」という。)に係る利子補給費補助金については、利子補給対象外機関借受者に対して交付する。

(令4告示74・一部改正)

第6条(補助金等の交付申請)

 保証料補給金の交付申請は、請求額の基礎となる資料を市長に提出するものとする。

2 利子補給費補助金の交付申請は、取扱金融機関が能代市新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)に利子補給金計算書(様式第2号)を添えて提出するものとする。ただし、利子補給対象外機関借受者が申請する場合においては、能代市新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・利子補給費補助金交付申請書に支払実績証明書(様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

第7条(補助金の交付決定)

 市長は、前条の交付申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、利子補給費補助金については取扱金融機関及び利子補給対象外機関借受者に対し能代市新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・利子補給費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

第8条(補助金の返還)

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、当該取扱金融機関及び利子補給対象外機関借受者に対して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1)  対象者が新型コロナ枠等を借入れの目的以外に使用したとき。
(2)  対象者が事業をやめたとき、破産手続きの開始が決定したとき又は民事再生手続きの開始が決定したとき。
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認めたとき。

第9条(報告の徴収等)

 取扱金融機関は、市長が当該取扱金融機関の行った新型コロナ枠等の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和2年3月25日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、同日までに実行済みの融資については、なお従前の例による。

      附 則(令和4年4月1日告示第74号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。