能代市都市計画マスタープラン及び能代市立地適正化計画策定委員会設置要綱
第1条(設置)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の見直し及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定に基づく立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に関し、幅広い分野の意見を聴取し、様々な観点から検討するため、能代市都市計画マスタープラン及び能代市立地適正化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
第2条(意見及び助言)
市長は、次に掲げる事項について策定委員会の委員に意見及び助言を求める。
(1) 都市計画マスタープランの見直しに関すること。
(2) 立地適正化計画の基本的な方針に関すること。
(3) 立地適正化を図るための施策に関すること。
(4) 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画全般に関すること。
第3条(組織及び委員の任期)
策定委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員及び各種団体等の推薦による者のうちから、市長が委嘱す
る。
3 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画の策定が完了する日まで
とする。
第4条(委員長及び副委員長)
策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。
第6条(アドバイザー)
策定委員会には、委員が市長に意見及び助言をするうえで参考となる助言・提言等を行うアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、専門知識を持つ者から市長が委嘱する。
第7条(庶務)
策定委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月16日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、都市計画マスタープランの見直し及び立地適正化計画の策定が完了した日限り、その効力を失
う。