能代市PCR等検査中小企業支援事業費補助金交付要綱
告示第125号
第1条(趣旨)
この告示は、市内中小企業者の安定的な事業継続を図るため、県外出張等をした従業員等にPCR等検査を受けさせる中小企業者を支援するために予算の範囲内で交付する、能代市PCR等検査中小企業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。 | |
(2) | 従業員等 役員、従業員、その他当該中小企業者の業務に従事する者をいう。 | |
(3) | 県外出張等 秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部が県民に対し、感染拡大防止のために往来を避けるよう協力要請をした地域に、中小企業者が経営上必要と判断して従業員等に行わせる次に掲げる往来をいう。 | |
ア | 県外への出張 | |
イ | 県外事業所から市内事業所への出張 | |
ウ | 県外事業所から市内事業所への異動 | |
(4) | PCR等検査 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査、LAMP法検査又は抗原定量検査をいう。 |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) | 市税等の滞納がないこと。 |
(2) | 申請日時点において、本市の区域内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であること。 |
(3) | 別表に掲げる補助対象外とする業種に該当しないこと。 |
(4) | 申請日以降も本市の区域内で事業を継続する意思があること。 |
(5) | 秋田県PCR等検査中小企業支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けていること。 |
(6) | 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。 |
2 前項に規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) | 暴力団員(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) |
(2) | 暴力団(能代市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が意思決定に関与している事業者等 |
(3) | 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 |
(4) | その他市長が不適当と認める者 |
第4条(補助対象費用)
補助対象費用は、次に掲げるすべての要件を満たすPCR等検査に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含めない額)とする。
(1) | 補助対象者が県外出張等をさせた従業員等に対して、帰県後5日目以降に、発熱や咳など新型コロナウイルス感染症を疑う症状がない中で、受けさせたPCR等検査であること。 |
(2) | 自費によるPCR等検査であること。 |
(3) | 県内の自費検査可能な医療機関で受けたPCR等検査であること。 |
(4) | 令和3年4月16日以降に受けたPCR等検査であること。 |
2 前項に規定にかかわらず、次の各号にいずれかに該当する費用は、補助対象費用としない。
(1) | 検体の移送に要した費用 |
(2) | 陰性証明書等の文書の作成に要した費用 |
(3) | 医療機関でPCR等検査を受けずに自ら購入したPCR等検査キットの費用 |
第5条(補助金額)
補助金額は、PCR等検査1件当たりの補助金額(補助対象費用から県補助金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、5千円を限度とする。)に補助金の対象となるPCR等検査の件数を乗じて得た額とし、その件数の上限は20件とする。
2 前項の規定にかかわらず、次条第2項の規定により2回目以降の申請があった場合における補助金の対象となるPCR等検査の件数の上限は、20件から既に交付の決定を受けた補助金の対象となったPCR等検査の件数を控除した件数を限度とする。
第6条(交付の申請等)
補助金の交付を受けようとする者は、能代市PCR等検査中小企業支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) | 県補助金が交付されたことを確認できる書類 |
(2) | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査の受検者名簿(能代市事業所分)(様式第2号) |
(3) | PCR等検査に係る領収書等の写し |
(4) | 市税等の滞納がない証明書 |
(5) | 振込先口座が確認できる通帳の写し等 |
(6) | その他市長が必要と認める書類 |
2 前項の申請は、既に交付の決定を受けた補助金の対象となったPCR等検査の件数の累計が20件に達するまでの間において、複数回申請することができる。
3 前項の規定により2回目以降の申請をするときは、第1項第5号及び第6号の書類を省略することができる。ただし、前回申請時から変更があるときはこの限りでない。
第7条(交付の決定)
市長は、前条の申請した者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市PCR等検査中小企業支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に交付の決定を通知するものとする。
2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市PCR等検査中小企業支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
第8条(補助金の確定)
規則第13条の補助金確定通知書については、同条だたし書の規定により、前条第1項の能代市PCR等検査中小企業支援事業費補助金決定通知書をもって代えるものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月23日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象外とする業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による次に掲げる業種)
1 農業、林業(ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。)
2 漁業
3 金融業、保険業(ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
4 鉱業、採石業、砂利採取業
5 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
6 医療、福祉のうち社会保険・社会福祉・介護事業
7 次のサービス業
(1) | 風俗営業・性風俗特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの |
(2) | 競輪・競馬等の競走場、競技団 |
(3) | 場外馬券売場等、競輪競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。) |
(4) | 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
(5) | 集金業、取立業(公共料金又はこれに準じるものは除く。) |
(6) | 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの。) |
(7) | 宗教 |
(8) | 政治・経済・文化団体 |