能代市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱
告示第131号
第1条(趣旨)
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対し、就労による自立を図るため、また、就労による自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために実施する、能代市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。 |
(2) | 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。 |
第3条(支給対象者)
支給対象者は、申請日時点において本市の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するもの(能代市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。)とする。
(1) | 次に掲げるいずれかに該当する者 | ||
ア | 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの | ||
イ | 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるもの | ||
ウ | 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者 | ||
エ | 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった者 | ||
オ | 令和4年1月1日以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来しているもの(アからエまでに規定する者及び現に再貸付を申請又は受けている者を除く。) | ||
カ | 令和4年1月1日以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるもの(アからエまでに規定する者及び現に再貸付を申請している者を除く。) | ||
(2) | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者 | ||
(3) | 申請日の属する月における支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下である者 | ||
(4) | 申請日における支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下である者 | ||
(5) | 次に掲げるいずれかに該当する者 | ||
ア | 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体若しくは地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「公的無料職業紹介窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動の全てを行う者 | ||
(ア) | 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 | ||
(イ) | 月2回以上、公共職業安定所又は公的無料職業紹介窓口で職業相談等を受けること。 | ||
(ウ) | 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。 | ||
イ | 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者 | ||
(6) | 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者 | ||
(7) | 偽りその他不正な手段による再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない者 |
(令3告示164・一部改正)
第4条(自立支援金の支給額等)
自立支援金は、1月ごとに支給し、その支給額は、支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者との合計人数によるものとし、次の各号に掲げる人数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1) | 1人 月額6万円 |
(2) | 2人 月額8万円 |
(3) | 3人以上 月額10万円 |
第5条(支給期間)
自立支援金の支給期間は、その支給を決定した日の属する月から起算して3月とする。ただし、令和4年1月1日以後に自立支援金の支給を決定した場合における自立支援金の支給期間は、その支給を決定した日の属する月から令和4年3月までの期間とする。
(令3告示164・一部改正)
第6条(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)
自立支援金に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和4年3月31日とする。
(令3告示144・令3告示164・一部改正)
第7条(自立支援金の申請及び支給の方式)
自立支援金の支給を希望する者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号。以下「申請時確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 住民票の写し |
(2) | 再貸付又は初回貸付等に係る借用書の写しその他第3条第1号に該当することを証する書類 |
(3) | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式第3号)(前号に掲げる書類が提出できない場合に限る。) |
(4) | 自立支援金の支給を申請した者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について、申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し |
(5) | 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し |
(6) | 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し(第3条第5号イに該当する場合に限る。) |
(7) | 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し |
2 市長は、申請書が提出された場合は、添付書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給対象者に該当しない場合を除き、申請書を受け付ける。この場合において、添付書類に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。
(令3告示147・令3告示164・一部改正)
第8条(公共職業安定所等への求職申込み)
市長は、申請者が公共職業安定所又は公的無料職業紹介窓口へ求職の申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。
(令3告示164・一部改正)
第9条(支給決定等)
市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。
2 市長は、審査の結果、自立支援金の支給を決定した場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
3 自立支援金の不支給を決定した場合は、不支給の理由を付して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
第10条(求職活動等の実施)
自立支援金の支給を決定された者(以下「受給者」という。)は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等の全てを誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。
(1) | 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 |
(2) | 毎月2回以上、公共職業安定所又は公的無料職業紹介窓口の職業相談等を受けること。 |
(3) | 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。 |
2 受給者は、求職活動等状況報告書(様式第6号)、職業相談確認票(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)(様式第7号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書(様式第8号)により、市長に求職活動等の状況を報告しなければならない。
(令3告示164・一部改正)
第11条(常用就職及び就労収入の報告)
受給者は、常用就職したときは、常用就職届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
第12条(支給の中止)
市長は、受給者が次のいずれかの事由に該当する場合は、次に定めるとおり自立支援金の支給を中止するものとする。
(1) | 受給者が、自立支援金の支給期間中において第10条第1項に該当していないことが判明した場合は、原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。 |
(2) | 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたときは、原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止する。 |
(3) | 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。 |
(4) | 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者(以下「受給者等」という。)が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。 |
(5) | 支給決定後、受給者等が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。 |
(6) | 受給者等が生活保護を受給した場合は、支給を中止する。 |
(7) | 受給者等が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止する。 |
(8) | 受給者等が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止する。 |
(9) | 前各号に定めるほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合は、支給を中止する。 |
2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合には、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第10号)により、当該受給者に通知するものとする。
(令3告示164・一部改正)
第13条(自立支援金の再支給)
市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第6条第2項の申請期限までに自立支援金の再支給の申請があった場合において、当該申請者が再支給の申請日時点において第3条第2号から第7号までのいずれかに該当する者であるときは、一度に限り、第4条の支給額及び第5条の支給期間により自立支援金の再支給をすることができるものとする。ただし、従前の受給中に前条第1項各号(第2号、第6号及び第7号を除く。)に該当し自立支援金の支給が中止となった場合又は正当な理由なく第10条第2項の規定による報告を怠った場合は、自立支援金の再支給をすることができない。
2 自立支援金の再支給を希望する者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式第11号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式第12号)に第7条第1項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令3告示164・追加)
第14条(不当利得の返還)
市長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める。
(令3告示164・繰下)
第15条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(令3告示164・繰下)
第16条(関係機関との連携等)
市は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、申請時確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。
2 市は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び能代市社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(令3告示164・繰下)
第17条(留意事項)
事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(令3告示164・繰下)
第18条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示164・繰下)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示144・一部改正)
附 則(令和3年8月30日告示第144号)
この告示は、令和3年8月30日から施行する。
附 則(令和3年9月17日告示第147号)
この告示は、令和3年9月21日から施行する。
附 則(令和3年11月30日告示第164号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請したものについて適用し、同日前に申請したものについては、なお従前の例による。