能代市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年1月21日
告示第5号

第1条(趣旨)

 この告示は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時的な措置として実施する、能代市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

第2条(支給対象者)

 支給対象者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1)  住民税非課税世帯支給対象者 次のいずれかに該当する者
 次のいずれにも該当する者
(ア)  令和3年12月10日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
(イ)  同一の世帯に属する者の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
 次のいずれにも該当する者(アに該当する者を除く。)
(ア)  令和4年6月1日において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日時点で、日本国内に住所を有しなかった者を除く。)
(イ)  同一の世帯に属する者の全員が、地方税法の規定による令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主(当該世帯主が令和4年6月1日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
(2)  家計急変世帯支給対象者 次のいずれにも該当する者(前号に該当する者を除く。)
 申請日において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日時点で、日本国内に住所を有しなかった者を除く。)
 新型コロナウイルス感染症の影響により、同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から申請日の属する月の前月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯の世帯主

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成する世帯の世帯主である場合は、支給対象者としない。

3 第1項第1号イの規定にかかわらず、同号イに該当する者の世帯が、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯である場合は、支給対象者としない。

4 第1項第2号の規定にかかわらず、家計急変世帯支給対象者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、家計急変世帯支給対象者としない。

(1)  住民税非課税世帯支給対象者として給付金の支給を受けた者が属する世帯に属していた者を含む場合
(2)  令和4年6月1日において、同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合において、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給したときの、同一住所における給付金の支給を受けた世帯以外の世帯である場合

5 第1項に規定するもののほか、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している場合等における支給対象者の取扱いは、市長が別に定める。

(令4告示91・一部改正)

第3条(支給額)

 給付金の支給額は、1世帯あたり10万円とする。

第4条(確認書による手続)

 市長は、住民税非課税世帯支給対象者(住民税非課税世帯支給対象者の属する世帯に令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税の課税状況が不明である者を含む世帯に属する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(様式第1号)を送付する。

2 前項の確認書の送付を受けた住民税非課税世帯支給対象者は、給付金の支給を受けようとする場合は、確認書を市長に提出しなければならない。

(令4告示91・一部改正)

第5条(申請書による手続)

 給付金の支給を受けようとする住民税非課税世帯支給対象者(前条第1項に該当する者以外の者に限る。)は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第2号)を、家計急変世帯支給対象者は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

第6条(代理による手続)

 支給対象者に代わり、代理人として第4条第2項の確認書又は前条第1項の申請書(以下「確認書等」という。)の提出を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1)  住民税非課税世帯支給対象者にあっては基準日(第2条第1項第1号イに該当する者は、令和4年6月1日)時点、家計急変世帯支給対象者にあっては申請日時点において、支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2)  法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)  親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が確認書等を提出するときは、代理人欄への記載を行うものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(令4告示91・一部改正)

第7条(確認書等の受付開始日及び提出期限)

 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和4年5月13日(第2条第1項第1号イに該当する者は、令和4年9月30日)とする。

3 申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。

(令4告示91・一部改正)

第8条(支給の決定)

 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該確認書等を提出した者に対し給付金を支給する。

第9条(給付金の支給等に関する周知等)

 市長は、給付金の支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、確認書等の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

第10条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項又は第3項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

第11条(不当利得の返還)

 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

第12条(受給権の譲渡又は担保の禁止)

 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

     附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年1月21日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

     附 則(令和4年6月1日告示第91号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請書を提出した者については、なお従前の例による。