能代市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
告示第7号
第1条(趣旨)
この告示は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く、放課後児童クラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善のため、予算の範囲内で交付する能代市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(交付対象者)
交付対象者は、市内で放課後児童クラブを運営する学校法人又は特定非営利活動法人とする。
第3条(補助対象経費)
補助対象経費は、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱に基づき、令和4年4月分から同年9月分までの間、職員に対して賃金改善を行うために必要な経費とする。
(令4告示80・一部改正)
第4条(補助金額)
補助金額は、補助対象経費の実支出額と令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年4月19日付け府子本第581号内閣総理大臣通知)別紙令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱別表の第3欄に定める基準額とを比較していずれか低い額とする。
(令4告示80・一部改正)
第5条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。
第6条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月21日から施行する。
(令4告示80・一部改正)
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示80・追加)
附 則(令和4年4月19日告示第80号)
この告示は、令和4年4月19日から施行し、改正後の能代市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。