能代市長期影響継続事業者支援金交付要綱
告示第114号
第1条(趣旨)
この告示は、コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰により、継続的に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を支援するために予算の範囲内で交付する、能代市長期影響継続事業者支援金(以下「支援金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 確定申告書(法人) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。 | |
(2) | 確定申告書(青色) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。 | |
(3) | 確定申告書(白色) 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 | |
(4) | 住民税申告書 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2の規定による市町村民税の申告をするときに提出する申告書をいう。 | |
(5) | 事業収入 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める収入をいう。 | |
ア | 法人 確定申告書(法人)に添付される法人事業概況説明書の「売上(収入)高」欄に記載される収入 | |
イ | 個人事業者 確定申告書(青色)、確定申告書(白色)又は住民税申告書の「収入金額等」の「営業等」欄に記載される収入 | |
(6) | 事業収入額 事業収入の額から新型コロナウイルス感染症対策又は物価高騰対策として国及び地方公共団体から交付された補助金等の額を除いた額をいう。 | |
(7) | 業務委託契約等収入 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第1項に規定する雑所得として扱われるものをいう。 | |
(8) | 業務委託契約等収入額 業務委託契約等収入の額から新型コロナウイルス感染症対策又は物価高騰対策として国及び地方公共団体から交付された補助金等の額を除いた額をいう。 | |
(9) | フリーランス等 業務委託契約等収入を主たる収入として得ている個人事業者をいう。 | |
(10) | 対象期間 令和4年1月から同年12月までの間において交付対象者が指定する連続した6月間をいう。 | |
(11) | 対象収入額 対象期間における事業収入額の月平均額をいう。 |
第3条(交付対象者)
支援金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 令和4年1月1日及び申請日時点において本市の区域内に主たる事務所を有する法人のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの | ||
ア | 令和3年度以前に課税された市税等の滞納がないこと。 | ||
イ | 令和4年4月1日において資本金の額若しくは出資の総額が10億円未満であること又は常時使用する従業員数が2,000人以下であること。 | ||
ウ | 令和3年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 | ||
エ | コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響により、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額と比較して対象収入額が30%以上減少していること。 | ||
(ア) | 令和3年1月31日以前に創業した場合 対象期間の属する年の3年前の年、前々年又は前年の同期間(対象期間の属する年の3年前の年の同期間が存在しない場合は、創業月から創業月の属する年の12月までの期間、対象期間の属する年の前々年同期間又は対象期間の属する年の前年同期間)のいずれか交付対象者が選択した期間(以下「比較対象期間」という。)における事業収入額の月平均額 | ||
(イ) | 令和3年2月1日から同年12月31日までの間に創業した場合 対象期間の属する年の前年同期間における事業収入額の月平均額又は創業月から令和3年12月までの間の事業収入額の月平均額のどちらか交付対象者が選択した額 | ||
(2) | 令和4年1月1日及び申請日時点において本市の区域内に住所を有する個人事業者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの | ||
ア | 令和3年度以前に課税された市税等の滞納がないこと。 | ||
イ | 令和3年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 | ||
ウ | コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響により、別表第1の左欄に掲げる該当区分ごとに、右欄に掲げる基準額と比較して対象収入額が30%以上減少していること。 | ||
(3) | 令和4年1月1日及び申請日時点において本市の区域内に住所を有するフリーランス等のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの | ||
ア | 令和3年度以前に課税された市税等の滞納がないこと。 | ||
イ | 令和3年12月31日以前から業務委託契約等収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 | ||
ウ | コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響により、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額と比較して対象期間における業務委託契約等収入額の月平均額が30%以上減少していること。 | ||
(ア) | 令和3年1月31日以前に開業した場合 比較対象期間における業務委託契約等収入額の月平均額 | ||
(イ) | 令和3年2月1日から同年12月31日までの間に開業した場合 開業月から令和3年12月までの間の業務委託契約等収入額の月平均額 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは交付対象者としない。
(1) | 国又は法人税法第2条第5号に規定する公共法人 |
(2) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者 |
(3) | 政治団体 |
(4) | 宗教上の組織又は団体 |
(5) | 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断するもの |
第4条(支援金の額)
支援金の額は、別表第2の左欄に掲げる交付対象者が属する中欄の該当区分ごとに、右欄に掲げる支援金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、100万円(個人事業者又はフリーランス等の場合は50万円)を上限とする。
第5条(支援金の回数)
支援金の交付回数は、1法人又は1人につき1回限りとする。
第6条(支援金の申請)
支援金の交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) | 法人 能代市長期影響継続事業者支援金交付申請書(法人用)(様式第1号) |
(2) | 個人事業者 能代市長期影響継続事業者支援金交付申請書(個人事業者用)(様式第2号) |
(3) | フリーランス等 能代市長期影響継続事業者支援金交付申請書(フリーランス等用)(様式第3号) |
第7条(交付の決定等)
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めるときは、支援金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに能代市長期影響継続事業者支援金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市長期影響継続事業者支援金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
第8条(支援金の交付)
交付決定を行った申請者に対しては、交付決定の日から起算して30日以内に支援金の交付を行う。
第8条の2(併給の禁止)
この告示による支援金と能代市トラック運送燃料高騰対策支援金交付要綱(令和4年告示第138号)の規定に基づく能代市トラック運送燃料高騰対策支援金との併給はできない。
(令4告示138・追加)
第9条(支援金の返還)
市長は、偽りその他不正な手段によって支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めることができる。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月20日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年10月3日告示第138号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月3日から施行する。
別表第1(第3条関係)
該当区分 | 基準額 | |
令和3年1月31日以前に開業した場合 | 確定申告書(青色)を提出している場合 | 比較対象期間における事業収入額の月平均額 |
確定申告書(白色)を提出している場合 | (確定申告書(青色)を提出している場合を除く。以下同じ。)又は住民税申告書を提出している場合 対象期間の属する年までの3年前の年から前年のいずれか交付対象者が選択した年(以下「比較対象年」という。)の事業収入額の月平均額 | |
令和3年2月1日から同年12月31日までの間に開業した場合 | 確定申告書(青色)を提出している場合 | 対象期間の属する年の前年同期間における事業収入額の月平均額又は開業月から令和3年12月までの間における事業収入額の月平均額のいずれか交付対象者が選択した額 |
確定申告書(白色)を提出している場合又は住民税申告書を提出している場合 | 開業月から令和3年12月までの間における事業収入額の月平均額 |
別表第2(第4条関係)
交付対象者 | 該当区分 | 支援金額 | |
法人 | 令和3年1月31日以前に創業した場合 | 比較対象期間の属する事業年度(比較対象期間が複数の事業年度にわたる場合は、いずれか交付対象者が選択した事業年度)の事業収入額の月平均額に12を乗じ、その額に0.05を乗じて得た額 | |
令和3年2月1日から同年12月31日までの間に創業した場合 | 創業月から令和3年12月までの間の事業収入額の月平均額に12を乗じ、その額に0.05を乗じて得た額 | ||
個人事業者 | 令和3年1月31日以前に開業した場合 | 確定申告書(青色)を提出している場合 | 比較対象期間の属する年の事業収入額の月平均額に12を乗じ、その額に0.05を乗じて得た額 |
確定申告書(白色)を提出している場合又は住民税申告書を提出している場合 | 比較対象年の事業収入額の月平均額に12を乗じ、その額に0.05を乗じて得た額 | ||
令和3年2月1日から同年12月31日までの間に開業した場合 | 開業月から令和3年12月までの間の事業収入額の月平均額に12を乗じ、その額に0.05を乗じて得た額 | ||
フリーランス等 | 令和3年1月31日以前に開業した場合 | 比較対象期間の属する年の業務委託契約等収入額の月平均額に12を乗じ、その額に0.05を乗じて得た額 | |
令和3年2月1日から同年12月31日までの間に開業した場合 | 開業月から令和3年12月までの間の業務委託契約等収入額の月平均額に12を乗じ、その額に0.05を乗じて得た額 |