能代市コンベンション施設運営事業者支援金交付要綱
告示第115号
第1条(趣旨)
この告示は、新型コロナウイルス感染症や材料価格・燃料価格の高騰により継続的に大きな影響を受けるコンベンション施設運営事業者に対して事業の継続を支援するために予算の範囲内で交付する、能代市コンベンション施設運営事業者支援金(以下「支援金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(交付対象者)
支援金の交付対象者は、令和4年1月1日及び申請日時点において本市の区域内でコンベンション施設を運営する事業者のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) | 令和3年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 |
(2) | 100平方メートル以上の面積を有する部屋、音響機器及び飲食を提供するための厨房設備を有する施設を運営していること。 |
(3) | 新型コロナウイルス感染症や材料価格・燃料価格の高騰の影響により、令和4年1月から同年12月までの間において交付対象者が指定する連続した6月間(以下「対象期間」という。)の事業収入額から新型コロナウイルス感染症対策又は材料価格・燃料価格の高騰対策として国及び地方公共団体から対象期間に交付された補助金等の額を除いた額の月平均額が、対象期間の属する年の3年前の年から前年までのいずれか交付対象者が選択した年(以下「比較対象年」という。)の同期間の事業収入額の月平均額(個人事業者であって所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書以外の確定申告書を提出している場合は、比較対象年の事業収入額の月平均額)と比較して30%以上減少していること。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは交付対象者としない。
(1) | 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人 |
(2) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者 |
(3) | 政治団体 |
(4) | 宗教上の組織又は団体 |
(5) | 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断するもの |
第3条(支援金の額)
支援金の額は、交付対象者が運営する施設の100平方メートル以上の面積を有する部屋の面積の合計に、2万円を乗じて得た金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,000万円を限度とする。
第4条(支援金の回数)
支援金の交付回数は、1法人又は1人につき1回限りとする。
第5条(支援金の申請)
支援金の交付を受けようとする交付対象者は、能代市コンベンション施設運営事業者支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第6条(交付の決定等)
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めるときは、支援金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに能代市コンベンション施設運営事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市コンベンション施設運営事業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
第8条(支援金の交付)
交付決定を行った申請者に対しては、交付決定の日から起算して30日以内に支援金の交付を行う。
第9条(支援金の返還)
市長は、偽りその他不正な手段によって支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めることができる。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月20日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。