能代市トラック運送燃料高騰対策支援金交付要綱
告示第138号
第1条(趣旨)
この告示は、燃料価格の高騰に対し、本市のトラック運送事業者が運送料金への価格転嫁等の必要な対策を進めるにあたり、当面の掛かり増し燃料費の一部を支援するために予算の範囲内で交付する、能代市トラック運送燃料高騰対策支援金(以下「支援金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(交付対象者)
支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を経営するもの |
(2) | 本市の区域内に本社を置く法人又は住所を有する個人事業主 |
(3) | 秋田県トラック運送燃料高騰緊急支援金支給要綱第6条の規定による秋田県トラック運送燃料高騰緊急支援金(以下「県支援金」という。)の支給決定を受けているもの |
(4) | 令和3年度以前に課税された市税等の滞納がないもの |
第3条(支援金の額)
支援金の額は、県支援金の対象となる事業用車両1台につき、別表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる支援金額とする。
第4条(支援金の回数)
支援金の交付回数は、1法人又は1人につき1回限りとする。
第5条(支援金の申請)
支援金の交付を受けようとする者は、能代市トラック運送燃料高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) | 県支援金の支給決定通知の写し |
(2) | 支援金の振込先口座が確認できる書類 |
(3) | 登記事項証明書(法人の場合に限る。) |
(4) | その他市長が必要と認める書類 |
第6条(交付の決定等)
市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、その内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めるときは、支援金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、能代市トラック運送燃料高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市トラック運送燃料高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
第7条(支援金の交付)
交付決定を行った申請者に対しては、交付決定の日から起算して30日以内に支援金の交付を行う。
第8条(併給の禁止)
この告示による支援金と能代市長期影響継続事業者支援金交付要綱(令和4年能代市告示第114号)の規定に基づく能代市長期影響継続事業者支援金との併給はできない。
第9条(支援金の返還)
市長は、偽りその他不正な手段によって支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めることができる。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月3日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
(能代市長期影響継続事業者支援金交付要綱の一部改正)
3 能代市長期影響継続事業者支援金交付要綱(令和4年能代市告示第114号)の一部を次のように改正する。
第8条の次に次の1条を加える。
(併給の禁止)
第8条の2 この告示による支援金と能代市トラック運送燃料高騰対策支援金交付要綱(令和4年告示第138号)の規定に基づく能代市トラック運送燃料高騰対策支援金との併給はできない。
別表(第3条関係)
区分 | 支援金額 |
A-1 | 4,500円 |
A-2 | 7,500円 |
A-3 | 12,000円 |
B-1 | 4,500円 |
B-2 | 9,000円 |
B-3 | 15,000円 |
C-1 | 6,000円 |
C-2 | 10,500円 |
C-3 | 18,000円 |
D-1 | 10,500円 |
D-2 | 21,000円 |
D-3 | 36,000円 |
備考
区分は、県支援金の支給決定通知の申請区分による。