令和4年8月大雨被害によるねぎ生産者支援金交付要綱
告示第145号
第1条(趣旨)
この告示は、ねぎ産地の維持発展のため、令和4年8月大雨により被害を受けたねぎ生産者に対して予算の範囲内で交付する、令和4年8月大雨被害によるねぎ生産者支援金(以下「支援金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(交付対象者)
交付対象者は、市の区域内に住所を有する者であって、被害ねぎ農地(令和4年8月3日から同月16日までの大雨により被害を受けた市の区域内に所在するねぎ農地であって、収穫量減収率(当該ねぎ農地の面積に1アール当たり221.8キログラムを乗じて得た量と当該ねぎ農地における収穫量とを比較して減少した割合をいう。以下同じ。)が50パーセント以上のねぎ農地をいう。以下同じ。)を有するねぎ生産者とする。
第3条(支援金の額)
支援金の額は、被害ねぎ農地1か所につき次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる1アール当たりの単価に当該被害ねぎ農地の面積を乗じて得た額とする。
(1) | 収穫量減収率が50パーセント以上80パーセント未満の場合 1,000円 |
(2) | 収穫量減収率が80パーセント以上の場合 1,500円 |
第4条(支援金の申請)
支援金の交付を受けようとする者は、令和4年8月大雨被害によるねぎ生産者支援金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
第5条(交付の決定等)
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援金を交付することが適当と認めるときは、支援金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前条の申請をした者について前項の決定をしたときは、令和4年8月大雨被害によるねぎ生産者支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
第6条(支援金の交付等)
市長は、前条第1項の規定による交付の決定を行った者に対して、交付の決定の日から起算して30日以内に支援金の交付を行う。
第7条(支援金の確定)
規則第13条ただし書の規定により、第5条第2項の令和4年8月大雨被害によるねぎ生産者支援金交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。
第8条(支援金の返還)
市長は、偽りその他不正な手段によって支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めることができる。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月4日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。