能代市新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金(病児保育事業)交付要綱

令和4年12月19日
告示第160号

第1条(趣旨)

 この告示は、病児保育事業を実施する施設における新型コロナウイルス感染症対策に係る費用に対し予算の範囲内で交付する、能代市新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象事業)

 補助対象事業は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)第3条(12)に規定する病児保育事業を実施する施設において、国交付要綱に基づいて行う新型コロナウイルス感染症対策支援事業(令和3年度補正予算分)のうち(1)かかり増し経費・備品等購入費等とする。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費(飲食物費を除く。)とする。

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と30万円とを比較していずれか低い額とする。

第5条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。

第6条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日等)

1 この告示は、令和4年12月19日から施行し、同年4月1日から適用する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。