能代市保育環境改善等事業費補助金交付要綱
告示第161号
第1条(趣旨)
この告示は、社会福祉法人、学校法人及び特定非営利活動法人が行う保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)における新型コロナウイルス感染症対策に係る費用に対し予算の範囲内で交付する、能代市保育環境改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助対象事業は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添5保育環境改善等事業実施要綱に基づいて行う環境改善事業のうち新型コロナウイルス感染症対策支援事業とする。
第3条(補助対象経費)
補助対象経費は、令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和4年7月14日付け厚生労働省発子0714第3号厚生労働事務次官通知)別紙令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)の項に定める対象経費とする。
第4条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と、次の各号に掲げる保育所等の定員(令和4年4月1日時点のもの)の区分に応じ、当該各号に定める額とを比較していずれか低い額とする。
(1) | 19人以下 300,000円 |
(2) | 20人以上59人以下 400,000円 |
(3) | 60人以上 500,000円 |
第5条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。
第6条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、令和4年12月19日から施行し、同年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。