能代市伝統的工芸品等後継者育成奨励費補助金等交付要綱

平成25年3月29日
告示第58号

第1条(趣旨)

 この告示は、市内における伝統的工芸品等製造のための専門的な技術及び知識の継承を目的に、後継者育成並びに伝統的工芸品等の再現に取り組もうとする事業者等(以下「事業者等」という。)を支援するため、予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)  伝統的工芸品等 国や県が伝統的工芸品と指定したもの又は市長が地場産業として今後の振興が必要と認めた工芸品等(製作者が少数で、産地として産業集積がなされていない古くから伝わる工芸品等を含む。)をいう。
(2)  伝統工芸士等 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第24条第8号に基づき伝統的工芸品産業振興協会が行う認定試験に合格した者又はこれに準ずる伝統的な技術、技法に熟練した者をいう。

第3条(補助金の種類)

 この告示に基づき交付する補助金の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1)  伝統的工芸品等後継者育成奨励費補助金
(2)  伝統的工芸品等従業員派遣育成奨励費補助金
(3)  伝統的工芸品等従業員派遣育成指導料補助金
(4)  伝統的工芸品等再現活動補助金

第4条(補助対象者)

 前条各号の補助金の補助対象者は、市税及び国民健康保険税の未納がない者で、次の各号に定める補助金の種類ごとに当該各号に掲げるものとする。

(1)  伝統的工芸品等後継者育成奨励費補助金、伝統的工芸品等従業員派遣育成奨励費補助金及び伝統的工芸品等従業員派遣育成指導料補助金 伝統的工芸品等を製造する市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人
(2)  伝統的工芸品等再現活動補助金 伝統的工芸品等を再現しようとする市内に住所を有する個人、市内に事業所を有する法人又は市長が特に認めた個人、法人若しくは団体

第5条(後継者の要件)

 後継者は、次に掲げる要件をすべて満たした者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1)  県内に住所を有する者
(2)  伝統的工芸品等製造のための専門的な技術及び知識を修得させるため、新規に雇用する者又は既に雇用されている者のうち修得に専念してから5年以内の者(いずれも雇用期間の定めのない者に限る。)
(3)  補助金交付申請書提出時点において、概ね40歳までの者
(4)  事業者等の下で修得に専念することができると認められる者

第6条(補助対象事業及び交付の要件)

 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  市内で伝統的工芸品等を製造する者が、自らの事業所で伝統的工芸品等製造のための専門的な技術及び知識を伝統工芸士等から後継者に修得させる事業
(2)  市内で伝統的工芸品等を製造する者が、従業員(伝統的工芸品等の製造に携わっている者で市内に住所を有する者に限る。)を市内の他の事業所に派遣し、自らの事業所で修得させることができない伝統的工芸品等製造のための高度な技術及び知識を伝統工芸士等から修得させる事業
(3)  市内において過去に製造されていた伝統的工芸品等の製造技法等を再現する事業

2 前項第1号の事業にあっては、1日に4時間以上かつ1カ月に10日以上の修得指導を後継者に受けさせ、第2号の事業にあっては、1日に概ね4時間以上の修得指導を受けさせること。

第7条(補助対象経費、補助金額及び補助期間)

 補助対象経費、補助金額及び補助期間は、別表第1のとおりとする。

第8条(補助金の申請)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書は次の各号のいずれかによるものとする。

(1)  伝統的工芸品等後継者育成計画書(様式第1号)
(2)  伝統的工芸品等従業員育成計画書(様式第2号)
(3)  伝統的工芸品等再現活動計画書(様式第3号)

2 この告示に基づく補助金を受けようとする者は、規則に基づく補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  申請者の所得税確定申告書類等
(2)  申請者の納税証明書
(3)  後継者及び対象従業員の社会保険及び雇用保険の加入を確認できる書類(正規雇用等が確認できる書類)
(4)  誓約書(様式第4号)
(5)  その他市長が必要と認める書類

3 申請者が個人の場合にあっては、前項の書類のほか申請者の履歴書及び住民票を添付するものとする。

4 補助金の交付申請は、補助期間にかかわらず単年度ごとに行うものとする。

第9条(補助金の重複申請の禁止)

 第3条第1号及び第2号に定める補助金は、同一年度内に後継者と従業員を同一人として重複して交付申請することができないものとする。

2 第3条各号に定める補助金は、国、県及びその他経済団体等(以下「国等」という。)が交付する同趣旨の補助金について、国等の補助金交付規定で併給を禁じていない場合に限り、本補助金と併給できるものとする。

第10条(交付決定の取消し)

 市長は、補助対象者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)  補助金に係る提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2)  補助対象者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3)  補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4)  その他この告示の規定に違反したとき。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成26年3月27日告示第20号)

  この告示は、平成26年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)      (平26告示第20号・一部改正)

補助対象経費、補助金額及び補助期間

補助金の種類 補助対象経費 補助金額 補助期間
伝統的工芸品等後継者育成奨励費補助金 新規に雇用する後継者の人件費 日額1人当たり5千円(上限月額10万円) 5年以内
既に雇用されている後継者の人件費 日額1人当たり3千円(上限月額5万円) 修得に専念してから5年以内の期間
伝統的工芸品等従業員派遣育成奨励費補助金 対象従業員の人件費 日額1人当たり5千円(上限月額10万円) 3年以内
伝統的工芸品等従業員派遣育成指導料補助金 伝統工芸士等への指導料 日額1人当たり5千円(上限月額10万円) 3年以内
伝統的工芸品等再現活動補助金 活動旅費 鉄道賃、宿泊料等の全額 3年以内