能代市の後援等名義使用について

「能代市」の後援等名義使用を希望する場合の手順について

 1.事業実施日の30日前までに、能代市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。提出先は、当該事業の所管課となります。
   ・主催者の活動の目的及び内容が分かる書類(定款、規約など)
   ・事業の目的及び内容が分かる書類(実施要項、企画書、パンフレットなど)
   ・入場料金等を徴収する場合は、事業に係る収支予算書など
 2.市の所管課において審査し、結果(承認または不承認)を通知します。
 3.主催者において事業を実施してください。
 4.事業が終了したら、30日以内に能代市後援等事業実施報告書(様式第5号)を事業の所管課に提出してください。入場料金を徴収したときは、収支決算書もあわせて提出してください。

後援等の承認基準について

 次のいずれにも該当する事業に限り承認します。
  1.市の施策の推進、普及又は啓発に寄与すると認められる事業であること。
  2.目的が明確であること。
  3.広く一般市民を対象とした事業であって、原則として市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでありません。
  4.主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分にあると判断される事業であること。
  5.主催者が参加者から入場料金その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、その金額が類似する事業において徴収する入場料等の額と比較して不相当に高額でないこと。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、承認を行いません。
  1.公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの
  2.営利又は商業宣伝を主な目的とするもの
  3.特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの
  4.暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
  5.公衆衛生及び災害防止に係る措置がなされていないもの
  6.その他後援等を行うことが不適当と認められるもの

承認の条件について

 承諾に際して、以下の条件を付します。
  1.事業計画に変更(軽微な変更を除く。)があった場合は、直ちに届け出てください。
  2.事故防止、救護体制等について十分に留意してください。
  3.事業終了後は、その結果について報告書を提出してください。

承認の取消しについて

 以下のいずれかに該当するときは、後援等の承認を取り消します。
  1.承認の基準または条件に違反したとき。
  2.偽りその他重大な瑕疵が発見されたとき。
  3.その他後援等をするにふさわしくない事態が生じたとき。


〇後援等名義使用に関しては、能代市の後援等に係る事務取扱要綱において定められています。より詳しくお知りになりたい方は、関連ファイルから要綱をご確認ください。