市・県民税の住宅ローン控除について

 所得税において住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合は、翌年度分の個人住民税(市・県民税)から控除することができます。
 

市・県民税の住宅ローン控除の対象者

 平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある方。
 
※ 平成19年と平成20年に入居された方は市・県民税の住宅ローン控除の対象と
      なりませんが、控除率を引下げたうえで従来の住宅ローン控除の控除期間を5年
      間延長するといった特例(選択制)が設けられています。
 

控除額

 次の(1)または(2)のいずれか小さい額

・平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方
・令和4年1月1日以降に入居した方
 (1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
   (2)前年分の所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

・平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方
 (1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
 (2)前年分の所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
 
※1 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合の控除率及
         び限度額は、消費税を8%又は10%で負担した住宅取得についてのみ適用さ
         れます。消費税を5%で負担した場合の住宅取得については、引上げ前の控除
         率及び限度額になります。
※2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに、消費税を10%で負担
         し、取得した住宅に同期間に入居した方については、控除対象期間が3年間延
         長されます。
 

手続き

 1年目は、必要書類を揃え税務署で所得税の確定申告をしてください。後日税務署から市へ確定申告書が送付されることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
 2年目以降は、所得税の住宅ローン控除を受けた年末調整済の給与支払報告書が給与支払者から市に提出されることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
 なお、年末調整により住宅ローン控除の適用を受けていない方は、所得税の確定申告をして住宅ローン控除の適用を受けることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
 

注意

所得税の住宅ローン控除のうち、個人住民税での住宅ローン控除の適用とならないものがあります。

○ 対象となる住宅ローン控除
 ・住宅借入金等特別控除(新築・取得・増改築等)
 ・認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
 ・認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

○対象とならない主な住宅ローン控除など
 ・特定増改築等住宅借入金控除
(特定省エネ改修工事・バリアフリー改修工事・多世帯同居改修工事)
 ・住宅特定改修特別税額控除
(特定省エネ改修工事・バリアフリー改修工事・多世帯同居改修工事・耐久性向上改修工事)
 ・認定住宅新築等特別税額控除
 ・住宅耐震改修特別控除