空き地の適正管理について

「近所の空き地の雑草が伸びて困っている」
「雑草に害虫が発生し困っている」
「空き地にごみが不法投棄されており、衛生的に問題がある」
近年、上記のようなお問い合わせが多数寄せられています。

隣地・近所の空き地に関してお困りの方へ

空き地を含む土地の管理は、その土地の所有者が行う義務を負います。
また、該当地に育成している樹木や雑草等は所有者の財産になるので、一部を除き他人が伐採等を行うことはできません。
空き地の所有者をご存じの場合、可能であれば所有者に現状をお伝えし、適切な管理をお願いして下さい。
空き地の所有者がわからない場合
空き地の所有者がわからない場合、市で空き地の状況と所有者等の調査を行い、所有者等に対して空き地の適正管理について文書等で指導を行います。
所有者等の情報は個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者へ提供することはできません。所有者等の情報については、秋田地方法務局能代支局に土地登記事項証明書を請求することで、把握できる場合があります。(手数料等が必要となります。)
市が行う指導等は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものです。市が指導等を行った場合であっても、所有者等の事情により早期の対応が難しい場合があります。その際、市が所有者等の意向に反して指導を繰り返したり、強制的な伐採等を行うことはできません。
越境竹木に関する法律が令和5年4月に改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が侵入してきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和5年4月1日の民法改正により、以下の条件を満たした場合、自ら枝を切ることができるようになりました。

(改正後の民法第233条第3項第1号~3号)
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

※越境した枝木を切除する場合、事前に弁護士や司法書士等に相談することをお勧めします。

(以下、法務省ホームページより抜粋)
Q.「相当の期間」とはどれくらいの期間ですか?
A.「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

Q.枝を切るときに発生した費用は、相手に請求できますか?
A.越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条・第709条)。
 

空き地の所有者の方へ

樹木や雑草等の繁茂を防ぐため、定期的な管理をお願いいたします。
そのまま放置しておくと、害虫の発生や隣地・道路への越境など、近隣の住民の生活の妨げになったり、ゴミの不法投棄をされる場合があります。不法投棄されたゴミは土地の所有者の責任で処分していただくことになります。
なお、遠方にお住まい等の理由により、伐採や除草等の対応が困難な場合、市内民間事業者のご紹介を行いますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。