くらしのガイド

発行:No.1068 平成17年3月10日発行(14)

くらしのガイド

自動車税について
 自動車税に関するトラブルを未然に防ぐため、次の事項のご確認をお願いします。
(1)自動車を手放した人…毎年4月1日現在の登録名義人である所有者に課税されま
すので、移転の登録が行われていないと、元の所有者に課税されます。
(2)自動車を廃車した人…抹消登録をしていないと、翌年度も課税されます。自分自身で管轄の運輸支局などに確認することをお勧めします。
(3)引っ越しした人…住民票を移しても車検証の住所は変わりません。管轄の運輸支局などで車検証の住所を変更してください。
(4)口座振替を希望する人…金融機関に備えている「口座振込依頼書」(ハガキ)を金融機関に提出するか郵便ポストに投かんしてください。
「口座振込依頼書」は県税課にもあります。
問合せ 山本地域振興局県税課 電話52−6201

軽自動車税についてのご案内
 軽自動車税は4月1日現在で登録のある軽自動車などに課税されます。そのため、すでに使用していない、なくなっているなどの場合であっても廃車の手続きをしてなければ課税されます。
 トラブルを避けるためにも、そのような場合は速やかに手続きをするようお願いします。
問合せ 市民税係 電話89−2126

No.1068 平成17年3月10日発行(14)

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