標準小作料が改定されました

発行:No.1087 平成17年12月22日発行(6)

標準小作料が改定されました

問合せ 農業委員会事務局 電話89―2936

 農業委員会では、農地の賃貸借を円滑に進めるため、目安として「標準小作料」を設定しています。この標準小作料が次のとおり改定されました。
 農地の賃貸借に当たっては、貸し手・借り手双方の合意に基づき小作料を決定していただきます。
 すでに契約している場合でも、貸し手・借り手がお互いに合意することで、小作料の変更を行うことができます。
※詳しくは問い合わせください。

No.1087 平成17年12月22日発行(6)

この記事の掲載された紙面のPDFファイルダウンロードはこちらからダウンロードできます。
紙面の確認や印刷するにはPDFファイルの方が適しています。


広報TOPページへもどる