あきらめないで!

発行:No.1088 平成18年1月26日発行(6)

あきらめないで!
「高齢任意加入制度」があります

年金をもらうためには通算25年以上の加入期間が必要です
 国民年金加入者が老齢基礎年金を受けるためには、国民年金の保険料を納めた期間(免除を受けた期間)と厚生年金や共済組合などに加入した期間の合計が25年以上必要です。
加入期間が25年に満たない人は、60歳からでも保険料を納付できます
 本来、国民年金は60歳まで加入することになっていますが、国民年金加入の届け出をしなかったり、未納期間があるなど、60歳まで納付しても、25年に満たない場合は「高齢任意加入制度」をお勧めします。
 これは、25年の資格期間に満たないときや、未納や免除になっている期間があり、満額の年金を受け取ることができない場合に、任意加入して不足分を納付することができる制度です。

「高齢任意加入制度」は、何歳まで加入できるの?
 65歳まで加入できます。ただし、65歳まで加入しても、なお25年の資格期間に満たない人で昭和40年4月1日以前に生まれた人は、最長で70歳まで加入できます。

「高齢任意加入制度」の保険料は?
 保険料は一般の被保険者と同じ額で、月額13,580円です。保険料の納付は、安心で便利な口座振替をお勧めします。

不審電話にご注意を!!
 最近、市役所の年金関係の職員を装い「年金の手続きはお済みですか」などと電話で勤務先や電話番号などの個人情報を、収集しようとする不審な行為が行われています。
 電話で勤務先、住所などの個人情報の照会はしておりません。このような場合は、市役所国民年金係や社会保険事務所に問い合わせください。

問合せ 国民年金係 電話89―2168
鷹巣社会保険事務所 電話0186―62―1308

No.1088 平成18年1月26日発行(6)

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