○能代市監査委員に関する条例
平成18年6月14日
条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び監査委員事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(令5条例21・全改)
(例月出納検査)
第3条 法第235条の2第1項に規定する例月出納検査は、毎月末日(この日が能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。
(令5条例21・旧第4条繰上)
(事務局の設置)
第4条 監査委員の事務を処理するため監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局の職員の定数は、能代市職員定数条例(平成18年能代市条例第18号)の定めるところによる。
(令5条例21・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(令5条例21・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(能代市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 能代市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第9条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(能代市功労者等の待遇に関する条例の一部改正)
2 能代市功労者等の待遇に関する条例(平成18年能代市条例第205号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 能代市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号及び第3条第3号を削る。
(能代市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
5 能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略