○能代市長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成18年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任)
第2条 次に掲げる事務を能代市教育委員会へ委任する。
(1) 能代市公民館に関して委任する事務
ア 能代市公民館条例(平成18年能代市条例第77号。以下この号において「条例」という。)第9条第2項に規定する使用料の後納に関すること。
イ 条例第10条に規定する使用料の減免に関すること。
(2) 能代市文化会館に関して委任する事務
ア 能代市文化会館条例(平成18年能代市条例第85号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第2項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第8条に規定する使用の許可の取消し等に関すること。
オ 条例第10条に規定する損害賠償の義務に関すること。
カ 条例第17条に規定する運営協議会に関すること。
(3) 能代市勤労青少年ホームに関して委任する事務
ア 能代市勤労青少年ホーム条例(平成18年能代市条例第80号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用者の範囲に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の許可に関すること。
ウ 条例第5条に規定する使用の制限に関すること。
エ 条例第6条第2項に規定する使用料の後納に関すること。
オ 条例第7条に規定する使用料の減免に関すること。
カ 条例第9条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
キ 条例第11条に規定する損害賠償に関すること。
(4) 能代市働く婦人の家に関して委任する事務
ア 能代市働く婦人の家条例(平成18年能代市条例第81号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用者の範囲に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の許可に関すること。
ウ 条例第5条に規定する使用の制限に関すること。
エ 条例第6条第2項に規定する使用料の後納に関すること。
オ 条例第7条に規定する使用料の減免に関すること。
カ 条例第9条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
キ 条例第11条に規定する損害賠償に関すること。
(5) 能代市屋外運動施設に関して委任する事務
ア 能代市屋外運動施設条例(平成18年能代市条例第94号)別表第1から別表第6までに掲げる施設の管理運営に関すること。
(6) 能代市B&G海洋センターに関して委任する事務
ア 能代市B&G海洋センター条例(平成18年能代市条例第96号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第3項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第7条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
オ 条例第9条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(7) 能代市弓道場に関して委任する事務
ア 能代市弓道場条例(平成18年能代市条例第98号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第3項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第7条に規定する使用の許可の取消し等に関すること。
オ 条例第9条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(8) 能代市子ども館に関して委任する事務
ア 能代市子ども館条例(平成18年能代市条例第83号。以下この号において「条例」という。)第3条第2項に規定する観覧料の後納に関すること。
イ 条例第4条に規定する観覧料の免除に関すること。
ウ 条例第6条に規定する入館の制限に関すること。
エ 条例第7条に規定する損害賠償の義務に関すること。
オ 条例第8条に規定する運営協議会に関すること。
(9) 能代市総合体育館に関して委任する事務
ア 能代市総合体育館条例(平成18年能代市条例第89号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第7条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
エ 条例第9条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(10) 能代市土床体育館に関して委任する事務
ア 能代市土床体育館条例(平成18年能代市条例第92号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第3項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第7条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
オ 条例第9条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(11) サン・ウッド能代に関して委任する事務
ア 能代市生涯学習施設サン・ウッド能代条例(平成18年能代市条例第84号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第3項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第6条に規定する使用料の減免に関すること。
オ 条例第8条に規定する使用の許可の取消し等に関すること。
カ 条例第10条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(12) 二ツ井伝承ホールに関して委任する事務
ア 二ツ井伝承ホール条例(平成18年能代市条例第86号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第2項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第6条に規定する使用料の減免に関すること。
オ 条例第8条に規定する使用の許可の取消し等に関すること。
カ 条例第10条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(13) 能代市農林漁家婦人活動促進施設に関して委任する事務
ア 能代市農林漁家婦人活動促進施設条例(平成18年能代市条例第82号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第2項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第6条に規定する使用料の減免に関すること。
オ 条例第8条に規定する使用の許可の取消し等に関すること。
カ 条例第10条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(14) 二ツ井町総合体育館に関して委任する事務
ア 二ツ井町総合体育館条例(平成18年能代市条例第90号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第3項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第6条に規定する使用料の減免に関すること。
オ 条例第8条に規定する使用の許可の取消し等に関すること。
カ 条例第10条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(15) 荷上場体育館に関して委任する事務
ア 荷上場体育館条例(平成18年能代市条例第93号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第5条第3項に規定する使用料の後納に関すること。
エ 条例第6条に規定する使用料の減免に関すること。
オ 条例第8条に規定する使用の許可の取消し等に関すること。
カ 条例第10条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(16) 能代市民プールに関して委任する事務
ア 能代市民プール条例(平成18年能代市条例第97号。以下この号において「条例」という。)第3条第3項及び第4項に規定する使用の許可に関すること。
イ 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。
ウ 条例第6条に規定する使用の取消し等に関すること。
エ 条例第8条に規定する損害賠償の義務に関すること。
(平18規則183・平23規則31・平24規則8・平25規則21・平29規則6・平29規則18・平30規則17・令元規則19・令5規則4・一部改正)
(事前協議)
第3条 前条の委任事項であっても、その処理が異例又は重要と認められる場合には、あらかじめ市長に協議しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第183号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号アの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第8号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第18号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。