○能代市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成18年3月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の事務局の職員等に対する補助執行)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第4号から第6号までに規定する事務(500万円以上の工事及び特殊な技術、知識を伴う工事を除く。)を行うこと。
(2) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること。(財政課の所管に係るものを除く。)
(3) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定等に関すること。
(4) 総合教育会議に関すること。
(5) 学校給食に関すること。
(6) 奨学金に関すること。
(7) 青少年問題協議会に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助執行を指定する事務に関すること。
(平27規則2・令5規則22・一部改正)
(選挙管理委員会の事務局等の職員に対する補助執行)
第3条 法第180条の2の規定により、選挙管理委員会及び監査委員の事務局の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること。(財政課の所管に係るものを除く。)
(2) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助執行を指定する事務に関すること。
(農業委員会の事務局の職員に対する補助執行)
第4条 法第180条の2の規定により、農業委員会の事務局の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づく、市長の権限に属する事務に関すること。
(2) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること。(財政課の所管に係るものを除く。)
(3) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。
(4) 農用地利用集積等促進計画の作成、認可及び公告に関すること。
(5) 農地銀行活動事業の実施に関すること。
(6) 農地の転用許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関すること。
(7) 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助執行を指定する事務に関すること。
(令5規則22・一部改正)
(補助執行に係る事務の処理)
第5条 この規則の規定による補助執行に係る事務の処理については能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)、その他関係規定の定めるところによる。この場合において、専決区分は、別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(平31規則16・一部改正)
(平18規則182・平25規則22・平31規則16・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第182号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平21規則11・平31規則16・令3規則16・一部改正)
機関名 | 補助執行事務局の職員 | 専決の区分 | ||
部長専決事項 | 課長専決事項 | 係長専決事項 | ||
教育委員会 | 部長 | ○ |
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課長、能代教育事務所長並びに施設及び教育機関(学校を除く。)の長 |
| ○ |
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係長(係を置かない施設にあっては、主席主査又は主査とする。) |
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| ○ | |
選挙管理委員会 |
| 総務部長 |
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|
事務局長 |
| ○ |
| |
係長 |
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| ○ | |
監査委員 |
| 総務部長 |
|
|
事務局長 |
| ○ |
| |
係長 |
|
| ○ | |
農業委員会 |
| 農林水産部長 |
|
|
事務局長 |
| ○ |
| |
係長 |
|
| ○ |