○能代市プロジェクト・チーム設置規程
平成18年3月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臨時又は特殊な事務を処理させるための組織としてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する場合の基本的な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームは、行政事務に係る調査研究及び計画の策定並びに事業の施行等であって、重要であると認める課題その他市長が特に命じた課題について、限られた期間内に解決を必要とする場合に設置することができる。
2 チームを設置する場合は、企画部総合政策課においてその設置に関する要綱を作成し、市長の承認を得なければならない。
3 前項の要綱には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) チームの名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌する事務
(4) チームの編成及びチームの構成員(以下「チーム員」という。)
(5) 設置期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平20訓令10・一部改正)
(管理)
第3条 市長は、必要があると認める場合は、チームを市長が指定する部若しくは課又は機関(以下「部等」という。)の管理の下に置くことができる。
(編成等)
第4条 チームは、市長が任命するチーム員をもって構成する。
2 チームに総括者を置き、市長が任命する。
3 総括者は、上司の命を受けてチームの事務を総括し、チーム員を指揮監督する。
4 チーム員は、総括者の命を受けて第2条第2項に規定する要綱の定めるところによりチームの事務に従事する。
(成果の報告及びチームの解散)
第5条 総括者は、チームの任務が終了した場合は、速やかに市長にその成果を報告しなければならない。
2 市長は、前項によりチームの設置目的が達成されたと認めたときは当該チームを廃止することができる。
(関係部等の協力)
第6条 チームの設置目的に関係のある部等は、当該チームの目的達成のため積極的に協力しなければならない。
(権限)
第7条 能代市事務決裁規程(平成18年能代市訓令第1号)別表第1の規定により部長に与えられた権限に相当する権限を専決することができる。ただし、市長が別に定めた事項については、同訓令に定めのない事項であっても専決することができるものとする。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、当該チームの課題に関する部等のうちから市長が指定する部等において処理する。ただし、第3条によりチームを管理する部等が指定された場合は、当該指定された部等においてチームの庶務を処理する。
(その他)
第9条 この訓令によるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チーム設置の際、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。