○能代市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年能代市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(欠格条項)
第4条 条例第4条の規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 市の請負契約等の指名停止を受けている団体
(2) 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある団体
ア 破産者で復権を得ないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 集団的に、又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者及びこれと同等と認められる者
(3) その他市長等が、指定管理者の候補者として選定することがふさわしくないと認める団体
(令2規則3・一部改正)
(指定管理者候補者選定委員会)
第5条 市長等は、条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定するに当たっては、あらかじめ別に定める指定管理者候補者選定委員会の意見を聴くものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市公の施設の指定管理者に関する条例(平成17年能代市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。