○能代市自動車臨時運行許可取扱規則
平成18年3月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の試運転又は回送等の事由による臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行許可の申請)
第2条 自動車の試運転又は回送等による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車損害賠償責任保険証明書を提示し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(返納等の手続)
第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の期間を満了したときは、速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。
2 臨時運行許可番号標の貸与を受けた者がこれを著しく損傷し、又は失ったときは、弁償金としてその実費相当額を納付しなければならない。
3 市長は、臨時運行許可番号標の貸与を受けた者から当該番号標を亡失した旨の届出を受けたときは、速やかに当該番号標の無効の告示をしなければならない。
第5条 自動車臨時運行の許可取扱いについては、能代市手数料条例(平成18年能代市条例第62号)により手数料を徴する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和45年二ツ井町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月25日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2規則4・全改)