○能代市自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の試運転又は回送等の事由による臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 自動車の試運転又は回送等による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 自動車検査証その他自動車の同一性を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済保険証明書の写し

(3) 本人確認書類

(令6規則24・一部改正)

(許可証及び番号標)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付して臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、道路運送車両法施行規則第25条による臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(令6規則24・一部改正)

(返納の手続)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可の有効期間満了の日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(令6規則24・一部改正)

(許可証及び番号標の紛失等)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証又は番号標を紛失し、又は著しく損傷したときは、紛失・損傷届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 許可証又は番号標を紛失した者は、紛失・損傷届を提出する前に、紛失したと推定される地域を管轄する警察署長に紛失した旨を届け出なければならない。

3 市長は、番号標の貸与を受けた者から当該番号標に係る紛失・損傷届の提出を受けたときは、速やかに当該番号標の無効の告示をしなければならない。

4 番号標の貸与を受けた者がこれを紛失し、又は著しく損傷したときは、弁償金としてその実費相当額を市に納付しなければならない。ただし、当該紛失又は損傷がやむを得ない事情によるものであると市長が認めたときは、この限りでない。

(令6規則24・追加)

(許可の取消し)

第6条 市長は、虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに当該許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、警察署等に通知するものとする。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた者は、当該取り消された許可に係る許可証及び番号標を直ちに市長に返納しなければならない。

(令6規則24・追加)

(手数料)

第7条 自動車臨時運行の許可取扱いについては、能代市手数料条例(平成18年能代市条例第62号)により手数料を徴する。

(令6規則24・旧第5条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和45年二ツ井町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月25日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則4・全改)

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(令6規則24・追加)

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能代市自動車臨時運行許可取扱規則

平成18年3月21日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 車両管理
沿革情報
平成18年3月21日 規則第14号
令和2年2月25日 規則第4号
令和6年4月1日 規則第24号
令和6年9月30日 規則第37号