○能代市印鑑条例施行規則
平成18年3月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市印鑑条例(平成18年能代市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、本庁、二ツ井地域局、地域センター又は出張所に提出しなければならない。
(印鑑登録申請の確認)
第3条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上受理するものとする。
(平24規則26・一部改正)
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、写真に浮出しプレス等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの
(2) 前号に掲げる書類の更新の手続の際に交付される仮証明書若しくは引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、健康保険の被保険者証、各種年金証書、本人名義の預金通帳又は民間会社の社員証等
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
(平24規則26・令元規則16・一部改正)
第5条 条例第4条第2項に規定する文書の照会は、照会書及び回答書によるものとする。
2 条例第4条第3項第2号に規定する保証の書面には、保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。
3 条例第4条第4項に規定する回答書持参の期限は、照会書送付の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)の登録事項が不鮮明になったとき、又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において改製された印鑑票は、従前の印鑑票とみなす。
(登録印鑑の証明)
第7条 市長は、停電、機器の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(印鑑票の抹消)
第8条 市長は、印鑑票を抹消しようとするときは、当該印鑑票にその事由及び年月日を記載し、抹消の年月日順に保存するものとする。
(申請書等の様式)
第9条 印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(平24規則26・令元規則16・令5規則2・一部改正)
(文書の保存年限)
第11条 印鑑登録及び証明等に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 5年
(2) 印鑑登録廃止申請書 5年
(3) 印鑑登録原票の除票 5年
(4) 前3号に定めるもののほか、印鑑に関する書類 1年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市印鑑条例施行規則(昭和55年10月3日能代市規則第18号)又は二ツ井町印鑑条例施行規則(昭和56年二ツ井町規則第16号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条による改正前の能代市印鑑条例施行規則に基づいて登録した印鑑、照会した照会書(同様式中の回答書及び代理人選任届を含む。)又は交付した印鑑登録証明書は、改正後の能代市印鑑条例施行規則の相当規定に基づき登録し、照会し又は交付したものとみなす。
3 この規則による改正前の規則に規定する様式は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成24年7月9日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月18日規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(平24規則26・全改、令元規則16・令2規則46・一部改正)
(平24規則3・全改、令元規則16・一部改正)
(平24規則26・追加、令元規則16・旧様式第2号の1繰下)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(平24規則3・全改、令元規則16・一部改正)
(平24規則26・追加、令元規則16・旧様式第7号の1繰下)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(平24規則3・全改、令2規則46・一部改正)
(令元規則16・一部改正)