○能代市情報公開条例施行規則

平成18年3月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市情報公開条例(平成18年能代市条例第14号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第10条の規定による請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定をした場合(次号の場合を除く。) 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定(公文書を保有していない場合を含む。)をした場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定をした場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

2 条例第11条第3項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(著しく大量な請求に係る開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条の規定による通知は、著しく大量な請求に係る開示決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者からの意見聴取等)

第5条 条例第13条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、第三者情報の開示に関する意見書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、第三者情報の開示に関する照会書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、第三者情報の開示決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(公文書の閲覧の中止)

第6条 実施機関は、公文書の閲覧をする者が、当該閲覧に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止することができる。

(公文書の写しの交付に要する費用の額等)

第7条 条例第15条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際徴収する。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。

3 公文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る公文書1件につき1部とする。

(出資法人が保有する情報に関する開示の申出)

第8条 条例第19条第2項に規定する申出は、情報開示申出書(様式第11号)によるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、口頭その他の方法によることができる。

(令5規則9・一部改正)

(運用状況の公表)

第9条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、市民を対象に発行する刊行物への掲載等により行うものとする。

(令5規則9・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市情報公開条例施行規則(平成11年能代市規則第18号)又は二ツ井町情報公開条例施行規則(平成10年二ツ井町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

電子複写機による複写の場合(A3判の大きさ以内の用紙)

1枚 10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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(平28規則43・全改)

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能代市情報公開条例施行規則

平成18年3月21日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)