○能代市情報公開条例施行規則
平成18年3月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市情報公開条例(平成18年能代市条例第14号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定(公文書を保有していない場合を含む。)をした場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定をした場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(公文書の閲覧の中止)
第6条 実施機関は、公文書の閲覧をする者が、当該閲覧に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止することができる。
2 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際徴収する。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。
3 公文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(令5規則9・一部改正)
(運用状況の公表)
第9条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、市民を対象に発行する刊行物への掲載等により行うものとする。
(令5規則9・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市情報公開条例施行規則(平成11年能代市規則第18号)又は二ツ井町情報公開条例施行規則(平成10年二ツ井町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用の額 | 電子複写機による複写の場合(A3判の大きさ以内の用紙) | 1枚 10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |
(平28規則43・全改)
(平28規則43・全改)
(平28規則43・全改)
(平28規則43・全改)
(平28規則43・全改)