○能代市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市個人情報保護条例(平成18年能代市条例第15号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「課等」とは能代市事務分掌規則(平成18年能代市規則第3号)第2条第1項の表中欄に掲げる課、能代市教育委員会事務局組織規則(平成18年能代市教育委員会規則第6号)第1条に規定する課、能代市選挙管理委員会事務局、能代市監査委員事務局、能代市農業委員会事務局、能代市公営企業分課規程(平成18年能代市企業管理訓令第1号)第2条に規定する課、能代市議会事務局並びに会計課その他実施機関が別に定める組織をいう。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号とする。

(個人情報管理責任者)

第4条 実施機関は、個人情報の取扱い、管理その他の個人情報の保護について必要な措置を講ずるため、課等に個人情報管理責任者を置く。

2 個人情報管理責任者は、課等の長をもって充てる。

3 個人情報管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報の適正な管理に関すること。

(2) 個人情報の収集の制限、利用及び提供の制限等適正な取扱状況の把握に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関すること。

(個人情報管理主任)

第5条 実施機関は、個人情報管理責任者の職務を補助させるため、課等に個人情報管理主任を置くことができる。

2 個人情報管理主任は、課等の庶務担当の係長又は課等の長が指定した職員をもって充てる。

(開示請求書)

第6条 条例第17条第1項の規定による請求書の提出は、個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとし、同項第3号(条例第26条において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示方法に係る閲覧又は写しの交付の別

(3) 開示請求に係る個人情報の本人、法定代理人等又は本人の委任による代理人の別

(4) 法定代理人等が開示請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の氏名及び住所

(5) 本人の委任による代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(平27規則30・一部改正)

(本人確認に必要な書類)

第7条 条例第17条第2項(条例第26条において準用する場合を含む。)及び条例第20条第4項に規定する市長が定める書類は、次の各号に掲げる開示請求をしようとする者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人 運転免許証、旅券その他開示請求をしようとする者を確認できる書類

(2) 法定代理人等 前号に定める書類及び戸籍謄本その他の法定代理人等であることを証明する書類

(3) 本人の委任による代理人 当該代理人に係る第1号に定める書類及び委任状

(平27規則30・一部改正)

(個人情報開示決定通知書等)

第8条 条例第18条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報を開示する旨の決定をした場合(次号の場合を除く。) 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定(個人情報を保有していない場合を含む。)をした場合 個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしない旨の決定をした場合 個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第6号)

2 条例第18条第3項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者からの意見聴取等)

第9条 条例第19条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、第三者情報の開示に関する意見書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定による通知は、第三者情報の開示に関する照会書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第19条第3項の規定による通知は、第三者情報の開示決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(個人情報の記録の閲覧の中止)

第10条 実施機関は、個人情報の記録の閲覧をする者が、当該閲覧に係る個人情報の記録を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該個人情報の記録の閲覧を中止することができる。

(個人情報の写しの交付に要する費用の額等)

第11条 条例第27条第2項の規定による個人情報の記録の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際徴収する。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。

3 個人情報の記録の写しの交付部数は、開示の請求に係る個人情報の記録1件につき1部とする。

(個人情報訂正請求書等)

第12条 条例第26条の規定による個人情報の訂正、削除及び中止の請求書の提出は、個人情報(訂正・削除・中止)請求書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の請求に対する諾否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 承諾(一部承諾を含む。)することと決定した場合 個人情報(訂正・削除・中止)承諾決定通知書(様式第12号)

(2) 承諾しないことと決定した場合 個人情報(訂正・削除・中止)不承諾決定通知書(様式第13号)

3 前項の諾否の決定期間の延長に係る通知は、諾否決定期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、市民を対象に発行する刊行物への掲載等により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市個人情報保護条例施行規則(平成11年能代市規則第16号)又は二ツ井町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(平成3年二ツ井町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月5日規則第30号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用の額

電子複写機による複写の場合(A3判の大きさ以内の用紙)

1枚 10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用の額

実費相当額

(平30規則6・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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能代市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月21日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成18年3月21日 規則第23号
平成27年10月5日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第44号
平成30年3月27日 規則第6号