○能代市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月31日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 前項の規定による報告事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 分限及び懲戒処分の状況

(5) 服務の状況

(6) 退職管理の状況

(7) 研修の状況

(8) 福祉及び利益の保護の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28条例2・令元条例20・令4条例22・一部改正)

(公表)

第3条 市長は、毎年9月30日までに、第2条の規定による報告の概要及び秋田県人事委員会からの公平委員会の事務の委託に係る業務の状況の報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)により行うものとする。

(周知)

第4条 市長は、前条により公表する報告の概要等の要旨について、広報、インターネット等を利用して周知を図るものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(能代市職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同項第2号中「100分の35」を「100分の40」に改める改正規定、同条例附則第24項中「100分の0.725」を「100分の0.825」に、「100分の72.5」を「100分の82.5」に改める改正規定及び同条例別表第1を改める改正規定を除く。)、第2条の規定、第3条の規定(能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定及び同条例別表の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定及び附則第11項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

能代市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月21日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月21日 条例第22号