○能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月21日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 前2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平19規則32・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平22規則17・一部改正)

(休憩時間の一斉付与の例外)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

(平19規則32・旧第3条の2繰下)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平19規則32・一部改正)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項本文の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で、市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平19規則32・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため、臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平19規則32・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年能代市条例第19号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平19規則32・平22規則25・平31規則10・令5規則17・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則10・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平22規則20・全改、平23規則12・平23規則23・平25規則24・平25規則34・平27規則15・平28規則55・一部改正、平31規則10・旧第7条の2繰下・一部改正、令7規則13・一部改正)

第7条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の4 前条第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項(同項各号に係る部分に限る。)に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則20・平28規則55・平31規則10・令7規則13・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

第7条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第7条の3第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第7条の7 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(6) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第7条の5に規定する者に該当することとなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第7条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平28規則55・令7規則13・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第7条の3第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(平22規則20・一部改正)

第7条の9 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日以後同日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第7条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則20・平28規則55・令7規則13・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の10 第7条の3から前条まで(第7条の4第1項第3号から第5号まで、第7条の7第1項第3号から第6号まで並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の4第1項第1号、第7条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第7条の4第1項第2号、第7条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と読み替えるものとする。

(平28規則55・全改、令7規則13・一部改正)

(早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項)

第7条の11 第7条の2の2から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(平31規則10・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の12 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号。以下「給与条例」という。)第11条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則17・追加、平28規則55・一部改正)

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項に規定する一の年とは、1月1日から12月31日までとする。

2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

3 前項及び次項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務が継続するものとみなした場合における日数とする。

4 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ、次の表の休暇日数の項に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間帯を考慮し、市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた前号の表の休暇日数の項に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に定める法人とする。

6 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの、及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職派遣され、派遣の終了により採用された職員とする。

7 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮して市長が別に定める日数

8 第4項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

9 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平19規則15・平19規則32・平20規則34・平22規則17・平22規則25・令5規則17・令8規則18・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日(前条第2項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第9項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)とする。

(平19規則32・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員に該当する者を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員に該当する者を除く。) 7時間45分

(平19規則32・平22規則17・令8規則18・一部改正)

(組合休暇)

第12条 条例第13条第2項の規則で定める機関は、次に掲げるものとする。

(1) 執行委員長

(2) 副執行委員長

(3) 書記長

(4) 書記次長

(5) 執行委員

2 条例第13条第3項に規定する一の年とは、1月1日から12月31日までとする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師が必要と認めた期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の任命権者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置を受けた場合

2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の任命権者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(平30規則26・全改)

(特別休暇)

第14条 条例第15条の規則で定める場合は、次の表の事由の欄に掲げる場合とし、その期間は、同表期間の欄に定めるとおりとする。

番号

名称

事由

期間

1

公民権休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

2

証人等休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

3

骨髄移植等休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

4

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下この表において同じ。)において5日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、その者の勤務時間等を考慮して、別に定める日数)の範囲内の期間

5

結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月(任命権者が特別な事情があると認めた場合は1年)を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

6

出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7

健康管理休暇

生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日を超えない範囲内において、その都度必要と認められる期間

8

産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

9

産後休暇

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

10

妊産婦の保健指導・健康診査休暇

妊娠中の女性職員又は出産後1年を経過していない女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間につき1回、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間につき1回、出産後1年まではその間に1回(医師又は助産師の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内の期間

11

妊産婦の指導事項休暇

妊娠中の女性職員又は出産後1年を経過していない女性職員が、母子健康法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

12

妊娠中の通勤緩和休暇

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められる場合

1日につき1時間の範囲内の期間

13

子の保育休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

14

配偶者出産休暇

職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

15

子の養育休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

16

家族の看護等休暇

職員が、家族(配偶者、父母、配偶者の父母、孫及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)をいう。以下同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際の介助、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして次に掲げる事由に伴う家族の世話若しくは家族の教育若しくは保育に係る行事(入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典に限る。)への参加をするため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 学校保健安全法第19条(同法第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による出席停止

イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設、児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの

一の年において6日(家族が2人以上の場合にあっては12日)の範囲内の期間

17

短期介護休暇

職員が、要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者の介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

18

忌引休暇

親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この号及び第15条第1項第2号において同じ。)

連続する7日の範囲内の期間

血族

父母(1親等の直系尊属)

連続する7日の範囲内の期間

子(同卑属)

連続する5日の範囲内の期間

祖父母(2親等の直系尊属)

連続する3日の範囲内の期間

孫(同卑属)

1日

兄弟姉妹(2親等の傍系者)

連続する3日の範囲内の期間

おじ又はおば(3親等の傍系者)

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母(1親等の直系尊属)

連続する3日の範囲内の期間

子の配偶者又は配偶者の子(同卑属)

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母(2親等の直系尊属)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹(2親等の傍系者)

おじ又はおばの配偶者(3親等の傍系者)

19

父母の追悼休暇

職員が父母(実父母及び養父母に限る。以下この号において同じ。)の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

20

夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、その者の勤務時間等を考慮して、別に定める日数)の範囲内の期間

21

現住居滅失等休暇

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内でその都度必要と認められる期間

22

災害休暇

地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合又は地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

2 前項の表第6号及び第14号から第17号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1日又は1時間を単位として定めた特別休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を含む残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする第1項の表第6号及び第14号から第17号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した第1項の表第6号及び第14号から第17号までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

5 第1項の表第18号の規定にかかわらず、生計を一にする姻族の場合は血族に、祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族に準ずるものとする。

6 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(平19規則15・平19規則29・平19規則32・平20規則9・平21規則21・平22規則17・平22規則20・平24規則29・平28規則55・令2規則22・令3規則11・令3規則39・令4規則21・令5規則17・令6規則17・令7規則13・令8規則27・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が別に定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平22規則17・平28規則55・一部改正)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介助者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則55・追加、令7規則21・一部改正)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則55・追加、令7規則21・一部改正)

(組合休暇、病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項の表第8号及び第9号の休暇とする。

(平19規則29・令3規則39・一部改正)

第17条 任命権者は、組合休暇、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)の申請について、条例第13条から第14条までに定める場合又は第14条第1項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の申請について、条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則55・一部改正)

(病気休暇等の申請等)

第19条 病気休暇及び特別休暇(第14条第1項の表第6号、第14号から第16号まで及び第20号に規定する休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務の管理に関する事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により任命権者に申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項の規定による申請が庶務事務システムにより難いときは、休暇申請(届出)書(様式第1号)によるものとする。

3 第14条第1項の表第8号に規定する休暇の申出は、庶務事務システムにより、あらかじめ任命権者に対して行わなければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、前項に規定する様式によるものとする。

4 第14条第1項の表第9号に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに庶務事務システムにより任命権者に届け出るものとする。ただし、庶務事務システムにより難いときは、第1項に規定する様式によるものとする。

5 第14条第1項の表第6号、第14号から第16号まで及び第20号に規定する休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより任命権者に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休暇整理表(様式第2号)によるものとする。

6 第12条各号に掲げる者が組合休暇の承認を受けようとするときは、庶務事務システムにより、あらかじめ任命権者へ申請するものとする。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休暇申請書(様式第3号)によるものとする。

(平19規則29・平28規則32・令2規則22・令3規則39・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の申請)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムに記入して任命権者に申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、介護休暇申請書(様式第4号)又は休暇簿(介護時間用)(様式第5号)によるものとする。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して申請しなければならない。

(平28規則55・令2規則22・一部改正)

(休暇の承認の決定)

第21条 第19条第1項、第4項、第5項又は前条第1項の申請があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前条第1項の申請があった場合において、当該申請に係る期間のうちに当該申請があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、組合休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平19規則29・平28規則55・一部改正)

(3歳に満たない子を養育する職員に対する意向確認等の措置を講ずる期間)

第21条の2 条例第17条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(令7規則21・追加)

(年次有給休暇の申出)

第22条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、庶務事務システムにより、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、休暇整理表によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定により職員から申出があった場合において、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。

(令2規則22・令3規則39・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第22条の2 職員に時間外勤務代休を指定するときは、その都度庶務事務システムによらなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、時間外勤務代休整理表(様式第6号)によるものとする。

(平22規則17・追加、平28規則55・令2規則22・一部改正)

(週休日等の特例)

第23条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第4条第1項、第7条の12第1項及び第3項並びに第8条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平22規則17・一部改正)

(休暇期間の計算)

第24条 病気休暇、特別休暇(第14条第1項の表第20号に規定する休暇を除く。)及び介護休暇の期間計算については、休日、代休日及び週休日を含むものとする。

2 1時間を単位とする休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とみなす。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、同職員に定められた1日の勤務時間をもって1日とみなす。

(平19規則29・平22規則17・平22規則25・平28規則32・令3規則39・令5規則17・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年能代市規則第3号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年二ツ井町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、療養休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次休暇の残日数とする。

附則(平成18年6月30日規則第181号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月20日規則第21号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月29日規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附則(平成22年9月28日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日規則第23号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年7月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第55号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成30年4月4日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の能代市職員の給与の減額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた病気休暇の期間について適用し、同日前の病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(能代市職員服務規則の一部改正)

3 能代市職員服務規則(平成18年能代市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成31年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令元規則2・一部改正)

附則(令和元年5月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条第1項の表第5号の規定は、この規則の施行の日以後に休暇の申請があったものについて適用し、同日前に休暇の申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(令和3年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(能代市職員服務規則の一部改正)

2 能代市職員服務規則(平成18年能代市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(能代市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年能代市条例第21号)附則第17項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第1条の規定による改正後の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第7項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第2項、第9条第2項、第4項及び第9項、第14条第1項の表並びに第24条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第3項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

附則(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された第1条の規定による改正前の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第16号に規定する特別休暇については、第1条の規定による改正後の能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の表第16号に規定する家族の看護等休暇として使用されたものとみなす。

附則(令和7年9月29日規則第21号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則20・全改、令2規則46・一部改正)

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(平22規則17・全改、令2規則46・令3規則39・一部改正)

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(平22規則20・全改、令2規則46・一部改正)

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(平28規則55・全改、令2規則46・一部改正)

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(平28規則55・追加、令2規則46・一部改正)

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(平22規則17・追加、平28規則55・旧様式第5号繰下、令2規則46・一部改正)

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能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月21日 規則第31号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第5章 服務
沿革情報
◆ 平成18年3月21日 規則第31号
◇ 平成18年6月30日 規則第181号
◇ 平成19年3月30日 規則第15号
◇ 平成19年6月1日 規則第29号
◇ 平成19年9月27日 規則第32号
◇ 平成20年3月31日 規則第9号
◇ 平成20年12月18日 規則第34号
◇ 平成21年5月20日 規則第21号
◇ 平成22年3月31日 規則第17号
◇ 平成22年6月29日 規則第20号
◇ 平成22年9月28日 規則第25号
◇ 平成23年3月31日 規則第12号
◇ 平成23年9月30日 規則第23号
◇ 平成24年7月12日 規則第29号
◇ 平成25年3月29日 規則第24号
◇ 平成25年6月14日 規則第34号
◇ 平成27年4月1日 規則第15号
◇ 平成28年4月1日 規則第32号
◇ 平成28年12月28日 規則第55号
◇ 平成30年4月4日 規則第26号
◇ 平成31年3月31日 規則第10号
◇ 令和元年5月1日 規則第2号
◇ 令和2年3月31日 規則第22号
◇ 令和2年12月28日 規則第46号
◇ 令和3年3月31日 規則第11号
◇ 令和3年12月28日 規則第39号
◇ 令和4年9月30日 規則第21号
◇ 令和5年3月31日 規則第17号
◇ 令和6年3月28日 規則第17号
◇ 令和7年3月31日 規則第13号
◇ 令和7年9月29日 規則第21号
◇ 令和8年3月31日 規則第18号
◇ 令和8年6月1日 規則第27号