○能代市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業に係る勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第1条の2 能代市職員の育児休業等に関する条例(平成18年能代市条例第28号。以下「育児休業条例」という。)第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるものとする。

(令2規則26・追加、令4規則3・令5規則17・一部改正)

(子の1歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定のものが次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(令2規則26・追加、令4規則23・一部改正)

(子の1歳6か月到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令2規則26・追加、令4規則3・令4規則23・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法等育児休業(育児休業条例第2条の3第2号に規定する法等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平22規則21・平29規則3・令2規則26・令4規則3・令4規則23・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則23・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平19規則32・平22規則21・令2規則26・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平19規則32・平22規則21・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(令4規則23・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(平19規則32・旧第6条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)第22条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)

(平19規則32・旧第6条の3繰下・一部改正、令2規則26・一部改正)

(育児短時間勤務計画書)

第8条の2 育児休業条例第10条第6号の規定による子を養育するための計画の提出は、育児短時間勤務計画書により行うものとする。

(令4規則23・追加)

(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第9条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、15時間30分とする。

(平19規則32・追加、平22規則3・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児休業条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平19規則32・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平19規則32・追加)

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平19規則32・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第1項及び第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平19規則32・旧第7条繰下・一部改正、平22規則21・一部改正)

(部分休業に係る届出)

第14条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(平19規則32・旧第8条繰下・一部改正、平22規則21・一部改正)

(部分休業に係る勤務日の日数及び勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第15条 育児休業条例第16条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)とする。

(令2規則26・追加、令4規則3・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則32・旧第9条繰下・一部改正、令2規則26・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年能代市規則第7号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年二ツ井町規則第4号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の相当規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。

(能代市職員の給与に関する条例附則第31項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第5項の規定により読み替えられた能代市職員の給与に関する条例附則第31項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則17・追加)

(平成19年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

能代市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月21日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第32号
平成19年9月27日 規則第32号
平成22年3月25日 規則第3号
平成22年6月29日 規則第21号
平成29年3月24日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第26号
令和4年3月18日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第17号