○能代市職員服務規則

平成18年3月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び別に定めるもののほか、市長の事務部局に勤務する一般職の職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則27・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 能代市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年能代市条例第24号)第2条第1項の規定に基づく職員の服務の宣誓は、人事発令通知書の交付を受けたときに、当該交付者の面前で行うものとする。

(令2規則27・一部改正)

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

3 新たに職員となった者には、身分証明書を交付するものとする。

4 職員は、氏名を変更したとき、又は身分証明書を紛失し、若しくは破損したときは、直ちに再交付を受けなければならない。

5 職員は、退職等により身分証明書が不用になったときは、速やかに返還しなければならない。

6 人事担当課長は、身分証明書交付台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(職員記章)

第5条 職員は、常に職員記章(様式第2号)を衣服の左胸上部に着用していなければならない。

2 職員は、職員記章を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

3 新たに職員となった者には、職員記章を貸与するものとする。

4 職員は、職員記章を破損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を届け出て再貸与を受けなければならない。この場合には、市長が特に認める場合を除き、当該職員が実費で支弁しなければならない。

5 職員が退職したときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

(事務処理)

第6条 前2条に定める身分証明書の交付及び返還等並びに職員記章の貸与及び返還等に関する事務は、人事担当課長が行うものとする。

(勤務時間等)

第7条 職員(非常勤の職員及び育児短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。)を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めるものについては、別に定める。

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

2 勤務の特殊性により、前項に定める勤務時間及び休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間又は休憩時間によるものとする。

3 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務における始業時刻から終業時刻までの時間は、第1項の規定にかかわらず、午前8時から午後7時までの範囲内の連続する8時間45分とし、休憩時間については、別に定めるところによるものとする。

(平19規則16・平19規則32・平22規則2・令2規則27・一部改正)

(出勤)

第8条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるよう出勤しなければならない。

(出勤及び退庁)

第9条 職員は、出勤及び退庁に際し、コンピュータ又はタイムレコーダー(以下「コンピュータ等」という。)により、自らその出勤及び退庁を記録しなければならない。ただし、コンピュータ等の備付けのない場合には、出勤したとき自ら出勤簿に署名又は押印するものとする。

(令2規則46・一部改正)

(執務上の心得)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時庁外に出ようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、常に担任する事務を整理し、出張、休暇等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(職務免除)

第11条 職員は、能代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年能代市条例第26号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務の管理に関する事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により市長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

2 前項の規定による申請が、庶務事務システムにより難いときは、職務免除承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(平19規則16・平21規則25・令2規則27・一部改正)

(傷病等の休暇終了報告)

第12条 所属長は、職員が、能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年能代市規則第31号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項第14条第1項の表第8号及び第15条能代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年能代市規則第23号)第17条若しくは第18条の規定に該当し、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の承認を受け当該休暇を終えたときは、休暇終了報告書(様式第4号)により人事担当課長に報告しなければならない。

(平30規則26・令2規則27・令3規則39・一部改正)

(欠勤)

第13条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勤務しない場合は、あらかじめ庶務事務システムにより所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届出をすることができないときは、出勤後速やかに届け出なければならない。

(1) 職務免除

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する育児休業等

2 前項の規定による届出が庶務事務システムにより難いときは、欠勤届(様式第5号)によるものとする。

(平19規則32・令2規則27・一部改正)

(退庁)

第14条 職員は、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。

2 職員が退庁しようとするときは、文書、物品等を所定の場所に整理し、特に当直員(当直員を置かない庁舎にあっては、警備員。以下同じ。)において保管を要すると認められる文書、物品等は当直員に引き継ぐとともに、火気の始末、戸締まり等をして退庁しなければならない。

(時間外勤務等)

第14条の2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令は、災害等の緊急を要する場合を除き、その都度庶務事務システムにより所属長がこれを命ずる。ただし、庶務事務システムにより難いときは、時間外勤務等命令簿(様式第5号の2)によるものとする。

2 前項による時間外勤務等を命ぜられた職員は、出勤後、速やかに所属長から確認を受けなければならない。

(令2規則27・一部改正)

(管理職員特別勤務)

第14条の3 管理職員特別勤務を行った職員は、出勤後、速やかに庶務事務システムにより確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認が庶務事務システムにより難いときは、管理職員特別勤務実績簿(様式第5号の3)によるものとする。

(令5規則26・一部改正)

(週休日の振替等)

第14条の4 勤務時間規則第3条及び能代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条に規定する週休日の振替手続並びに勤務時間規則第8条及び能代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条に規定する代休日の指定手続は、庶務事務システムによるものとする。ただし、庶務事務システムにより難いときは、週休日の振替及び休日代休日指定簿(様式第5号の4)によるものとする。

(令2規則27・令5規則26・一部改正)

(出張中の事故)

第15条 職員が出張中において、災害、病気その他やむを得ない事由のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命等)

第16条 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは速やかに復命書又は研修結果報告書により旅行命令権者に復命し、又は報告しなければならない。ただし、軽易な用務については口頭で復命することができる。

(営利企業等への従事)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条本文の規定に基づき、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第6号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、当該許可に係る事由が消滅した場合には、速やかに営利企業等団体等役職員離職届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則16・令2規則27・一部改正)

(他の団体等の役職員就任)

第18条 職員は、前条第1項に規定する場合を除き、当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位につこうとするときは、あらかじめ団体等役職員就任承認申請書(様式第8号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の役職員を離職した場合に準用する。

(履歴書の提出等)

第19条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書を市長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、履歴事項異動届(様式第9号)にその事実を証明する書類を添えて、速やかに人事担当課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍又は現住所の変更

(3) 学歴、免許その他資格の取得

(4) 前3号に掲げるもののほか、人事担当課長が必要と認める事項

3 人事担当課長は、履歴書を常に整理しておかなければならない。

(事務引継)

第20条 職員は、配置換等を命ぜられ、又は退職したときは、発令の通知を受けた日から7日以内に担任事務について事務引継書(様式第10号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は所属長が指定する職員に引き継ぎ、その旨を事務引継報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもって事務引継及び事務引継報告を行うことができる。

(退職願)

第21条 職員は、退職しようとするときは特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前20日までに退職願(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(非常事態の場合の服務)

第22条 職員は、休日等若しくは勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

(服務報告)

第23条 所属長は、毎月5日までに、その前月における職員の勤務状況を庶務事務システムにより人事担当課長に報告しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、服務報告書によるものとする。

2 服務報告書の様式は、市長が別に定める。

(平24規則20・令2規則27・一部改正)

(服務帳票等の管理)

第24条 所属長は、庶務事務システムにより作成された職員の服務に関する帳票等を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

(令2規則27・一部改正)

(非常勤の職員についての適用除外)

第25条 第3条から第6条まで、第14条の3第17条(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)第18条から第20条まで及び第22条の規定は、非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び能代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年能代市条例第19号)第4条の規定により採用された職員を除く。)には適用しない。

(令2規則27・追加、令5規則17・一部改正)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2規則27・旧第25条繰下)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年6月15日規則第179号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市事務分掌規則、能代市収入役の職務代理者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市公印規則、能代市職員服務規則、能代市職員等の旅費に関する規則、能代市財務規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「事務分掌規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の事務分掌規則等の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の能代市職員服務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年9月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の能代市職員服務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年9月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月4日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平19規則16・令2規則46・一部改正)

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(平19規則16・全改、令2規則46・一部改正)

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(平19規則16・令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・全改)

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(平19規則16・令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・全改)

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(平19規則16・令2規則46・一部改正)

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(平19規則16・令2規則46・一部改正)

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(平19規則16・令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(令2規則46・一部改正)

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(平18規則179・平19規則16・令2規則46・一部改正)

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(平19規則16・令2規則46・一部改正)

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能代市職員服務規則

平成18年3月21日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第33号
平成18年6月15日 規則第179号
平成19年3月30日 規則第16号
平成19年9月27日 規則第32号
平成19年12月26日 規則第40号
平成21年9月25日 規則第25号
平成22年3月25日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第8号
平成30年4月4日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年12月28日 規則第46号
令和3年12月28日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第26号