○能代市当直規程
平成18年3月21日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の庁舎の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令8・一部改正)
(当直員等)
第2条 庁舎に当直勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)を置く。ただし、市長が指定した庁舎にあっては、当直業務に関する委託をする者(以下「警備員」という。)又はその他の方法により管理する。
(令4訓令8・一部改正)
(当直の種類及び勤務時間)
第3条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、地域センターの当直は、日直とする。
(令4訓令8・一部改正)
第4条 日直及び宿直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(当直の通知)
第5条 当直の割当ては、本庁舎にあっては総務部総務課長が、二ツ井町庁舎にあっては二ツ井町庁舎総務企画課長が、地域センターにあっては地域センター所長が行う。
(平20訓令10・令4訓令8・一部改正)
(庁舎等の保全及び取締り)
第6条 当直員は、戸締り及び火災予防に注意し、暴風雨及び近火の際は特に警戒を厳重にしなければならない。
(令4訓令8・旧第7条繰上・一部改正)
(災害発生の場合の措置)
第7条 当直員は、庁舎及びその付近に火災その他非常災害が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに消防署に通報するとともに、関係部課長に報告し、かつ、臨機の処置を講じなければならない。
2 当直員は、市内に発生した火災、水害、風害、雪害その他災害の通報を受け、拡大が予想されるときは、総務部総務課長、二ツ井地域局総務企画課長又は地域センター所長(以下「総務課長等」という。)に報告し、指示を受けなければならない。
(平19訓令10・一部改正、令4訓令8・旧第8条繰上・一部改正)
(文書等の処理)
第8条 当直員は、当直勤務中に到着した文書、電報、物品、現金、金券、有価証券等(以下「文書等」という。)を受領したときは、文書等引継簿(様式第1号)に記載し、総務課長等又は次番者に引き継がなければならない。ただし、文書等で急を要すると認められるものは、直ちに主務課長に連絡する等、適切な措置をしなければならない。
2 電話又は口頭により、通知又は照会があったときは、急を要するものについては、直ちに関係者に連絡しなければならない。
(令4訓令8・旧第9条繰上・一部改正)
(戸籍に関する届出)
第9条 当直員は、戸籍に関する届出があったときは、記載事項に誤りのないことを確認の上、これを受領しなければならない。
(令4訓令8・旧第10条繰上)
(埋火葬許可)
第10条 当直員は、死体又は死胎の埋葬又は火葬の許可申請があったときは、必要な事項を確認の上、埋火葬許可証を交付しなければならない。
(令4訓令8・旧第11条繰上)
(公印の使用)
第11条 当直員は、前条の場合において公印を使用しようとするときは、公印保管簿(様式第2号)に記載して、能代市公印規則(平成18年能代市規則第19号)別表のひな形5を使用しなければならない。
(令4訓令8・旧第12条繰上・一部改正)
2 当直員は、当直勤務中やむを得ない場合のほかは、みだりに庁舎を離れてはならない。
3 当直員は、第4条の勤務時間終了後であっても、引継ぎを完了するまでは、なお、当直勤務を続けなければならない。
(令4訓令8・旧第13条繰上・一部改正)
(当直日誌)
第13条 当直員は、当直中のてん末、到着した文書等の処理状況を当直日誌(様式第3号)に記載し、総務課長等の閲覧を受けなければならない。
(令4訓令8・旧第14条繰上・一部改正)
(備付簿冊等)
第14条 当直に必要な備付簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 能代市当直規程
(2) 当直日誌
(3) 文書等引継簿
(4) 公印及び公印保管簿
(5) 職員録
(6) 前各号に掲げるもののほか、当直に必要な文書、物品等
(令4訓令8・旧第15条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日訓令第17号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令8・旧様式第2号繰上・一部改正)
(平20訓令10・一部改正、令4訓令8・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令4訓令8・追加)