○能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成18年3月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次条において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び報酬とする。
(令元条例20・令5条例32・一部改正)
(給与の基準)
第3条 前条第1項の規定により職員に支給される給与の額は、能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)の規定により支給される給与の額及び能代市職員に支給される退職手当の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。
2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、能代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年能代市条例第21号)の適用を受ける職員の例による。
(令元条例20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年能代市条例第5号)、又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年二ツ井町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月19日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。