○能代市日額旅費支給規則

平成18年3月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。

(支給を受ける者の範囲、額等)

第2条 職員が、条例第17条の2第1項に掲げる用務により旅行する場合で、宿泊を要し、かつ、当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が引き続き7日を超えるときは、当該用務地に到着した日以前及び当該用務地を出発した日以後を除き、次に定める額を日額旅費として支給する。ただし、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り上げて計算した額とする。

日額旅費=宿泊料+雑費+1/2日当

2 職員が、条例第17条の2第1項に掲げる用務により用務地に引き続き7日を超えて旅行する場合で、かつ、宿泊を要しないときは、次に定める額を日額旅費として支給する。ただし、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り上げて計算した額とする。

日額旅費=雑費+1/2日当

3 前2項中の用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 宿泊料 研修施設において徴収される宿泊料(下宿又は旅館等に宿泊する場合にあっては、当該下宿又は旅館等に支払う宿泊料とし、食事料を含む。)の1日当たりの額(条例別表第1に掲げる当該職員の職務の級の区分に応じた宿泊料定額を超えない額)

(2) 雑費 次に掲げる額の合計額

 前号に規定する宿泊料に全部又は一部の食事料が含まれていない場合にあっては、当該含まれていない全部又は一部の食事料として要する費用の1日当たりの額

 研修施設において強制的に徴収される洗濯代、新聞購読料の1日当たりの額

 研修のため必要とされ、研修機関から徴収されるテキスト代その他の教材費の総額を研修期間の日数で除して得た額

 宿泊施設(宿泊を要しないときは、当該職員の住所又は居所)と研修施設との区間を交通機関を利用して通勤する場合にあっては、その往復に要する運賃の1日当たりの額

(3) 2分の1日当 条例別表第1に掲げる当該職員の職務の級の区分に応じた日当定額の2分の1に相当する額

4 第1項及び第2項に規定する2分の1日当については、用務地が県内の場合支給しない。

(宿泊料の加算)

第3条 第2条第2項に該当する場合で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に宿泊を要するときは、条例別表第1に掲げる当該職員の職務の級の区分に応じた宿泊料定額(在勤地内の旅行の場合には、宿泊料定額の10分の8)に相当する額を加算して支給する。

(支給方法)

第4条 日額旅費の支給を受ける旅行で、旅行期間が1箇月を超えるものについて、旅費の概算払をしようとするときは、1箇月を超えない部分に分けて概算払をするものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

2 前項に規定する場合を除くほか、日額旅費の支給方法については、能代市職員等の旅費に関する規則(平成18年能代市規則第42号)の規定を準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市日額旅費支給規則(昭和52年能代市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市日額旅費支給規則

平成18年3月21日 規則第43号

(平成18年3月21日施行)