○能代市職員等の旅費に関する規則

平成18年3月21日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が公務のために旅行する市職員及び市職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表の適用を受けない者の相当する職務)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の「相当する職務」は、次に規定するところによる。

(1) 市職員にあっては、別表第1に掲げる職務

(2) 国又は他の地方公共団体の職員で職務の格付をされている者にあっては、当該職務(職務の格付をされていない者にあっては、前号の規定による職務)

(3) 前2号に掲げる者以外の者にあっては、当該用務の内容及びその者の学識、経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者が相当すると認める職務

(平18規則168・平22規則31・平24規則31・一部改正)

(兼務者の旅費)

第3条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。

(旅行命令等の変更の場合の旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等)

第6条 条例第3条の2第5項の規定による旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第4条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第7条の2 条例第7条の2第1項第3号の規定による陸路を計算する場合には、市長の認めたものの基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

2 陸路と鉄道、水路又は航空にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

3 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平19規則35・一部改正)

(証人等の旅費)

第8条 条例第9条の2の規定による証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条の2 条例第9条の3第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。

(旅費の請求手続)

第8条の3 条例第9条の3第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

2 条例第9条の3第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日とする。

(車賃の額)

第8条の4 条例第11条第1項に規定する規則で定める額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、職員が保有する自動車(以下「私用自動車」という。)を利用した場合は、1キロメートルにつき20円とする。

(平19規則19・一部改正)

(在勤地内の旅行に係る旅費の特例)

第8条の4の2 条例第18条第2項に規定する市長が規則で定める旅行は、交通機関として私用自動車を利用した行程4キロメートル以上の旅行とし、前条ただし書に規定する車賃を支給する。

(平19規則19・追加)

(旅行手当)

第8条の5 条例第20条の10に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次に掲げるところによる。

(1) 条例第5条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、漁業実習航海のための旅行その他旅行先の特別の事情により条例別表第3の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて市長が指定する旅行とする。

(2) 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度旅行命令権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、条例第5条第1項に掲げる旅費の額について、条例で定める基準を超えることができない。

(旅費の調整)

第9条 条例第21条に規定する旅費の調整をする場合は、次に規定するところによる。

(1) 職員の等級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は行わないものとする。ただし、市長が特に増減を行うことが適当であると認める場合には、この限りでない。

(2) 旅行者が公用の交通機関等を無料で利用して旅行した場合には、正規の鉄道賃等の全額を支給しないものとする。

(3) 鉄道旅行において、急行又は特別車両を使用しない場合には、所定の等級に応ずる急行料金又は特別車両料金を支給しないものとする。

(4) 職員が、その兼ねている職務により旅行する場合又は国若しくは地方公共団体の機関の依頼を受けて旅行する場合で、かつ、同時に本務に対しても旅行命令を受けている場合において、当該旅行について当該兼務している機関又は依頼した機関から旅費を支給されるときは、当該職員の本務についての旅費は支給しない。ただし、当該職員が兼ねる職務による旅行又は依頼による旅行に対して支給される旅費額が、本務による旅行に対して条例の規定により支給される旅費額に満たない場合は、その満たない部分の額に相当する旅費額を支給することができる。

(5) 旅行者が、公用車で県外各地へ旅行する場合には、日当の2分の1に相当する額は支給しないものとする。

(6) 旅行者が、昼食時間帯を挟まない行程で旅行する場合には、日当の2分の1に相当する額は支給しないものとする。

(7) 旅行者が、宿泊施設等を無料で利用した場合には、宿泊料は支給しないものとする。ただし、内国旅行において食事の提供を受けないで宿泊した場合には、別表第2による宿泊料の各内訳の額を超えない範囲で、食事代相当額を宿泊料として支給することができる。

(8) 旅行者が、会議、研修、講習等のため旅行する場合で宿泊に要する費用の額があらかじめ指定されている場合には、別表第2による宿泊料の各内訳の額を超えない範囲で、当該額を宿泊料として支給するものとする。ただし、内国旅行において食事の提供を受けないで宿泊した場合には、別表第2による宿泊料の各内訳の額を超えない範囲で、食事代相当額を宿泊料に加えて支給することができる。

(9) 旅行者が、旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しないものとする。

(10) 職員が市長、副市長その他特別職等に随行する旅行において市長が特に必要と認める場合においては、特別職等に支給すべき船賃及び宿泊料の額を支給することができる。

(11) 前各号に規定する場合を除くほか、旅行用務の性質若しくは当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、減額した日当又は宿泊料を支給することができる。

(平18規則179・平19規則19・平22規則31・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日規則第168号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日規則第179号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市事務分掌規則、能代市収入役の職務代理者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市公印規則、能代市職員服務規則、能代市職員等の旅費に関する規則、能代市財務規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「事務分掌規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の事務分掌規則等の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則168・平22規則5・一部改正、平22規則31・旧別表・一部改正)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

給料表等の区分

職務の級等

相当する行政職給料表の職務の級

行政職給料表(2)

1級、2級及び3級

1級

教育職給料表

3級及び4級

6級

2級

4級

以上の各給料表の適用を受けない者

臨時の職員以外の職員

行政職給料表の適用を受ける者との均衡を考慮し、旅行命令権者が市長の承認を得て決定した職務の級

臨時の職員

1級

別表第2(第9条関係)

(平22規則31・追加、令5規則34・一部改正)

区分

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

夕食代相当額

朝食代相当額

宿泊代相当額

夕食代相当額

朝食代相当額

宿泊代相当額

市長及び副市長

2,000円

1,000円

11,800円

2,000円

1,000円

10,300円

7級及び6級の職務にある者

1,700円

900円

10,500円

1,700円

900円

9,200円

5級以下の職務にある者

1,500円

700円

8,700円

1,500円

700円

7,600円

能代市職員等の旅費に関する規則

平成18年3月21日 規則第42号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第168号
平成18年6月15日 規則第179号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第35号
平成22年3月30日 規則第5号
平成22年12月16日 規則第31号
平成24年11月26日 規則第31号
令和5年6月29日 規則第34号