○能代市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成18年3月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政報告書の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期間に財政報告書を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1箇月以内においてその期間を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政報告書においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政報告書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政報告書の公表は、能代市公告式条例(平成18年能代市条例第3号)によりこれを行う。

2 前項の規定により公表された財政報告書は、その公表の日から6箇月間は何人も市長の指示した場所において閲覧を請求することができる。

第5条 財政報告書は、前条第1項に定める方法によるほか、市長において必要ある場合は、新聞等にその要旨を掲載することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

能代市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成18年3月21日 条例第39号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月21日 条例第39号