○能代市工事検査規程

平成18年3月21日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令及び能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「規則」という。)に特別に定めがあるものを除くほか、市が発注する土木、建築その他の工事の適正かつ効率的な施工を確保するために行う検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「工事」とは、本市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1上欄に掲げる工事をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成後に、当該工事の出来形及び品質について行う検査

(2) 中間検査 工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて行う検査

(3) 出来高検査 工事の完成前に、当該工事の既成部分の出来高について行う検査

(検査の方法)

第4条 検査は、別に定めるところにより、工事請負契約書、設計図書、仕様書その他関係書類に基づき使用材料、施工状況、出来形及び品質をそれぞれ書類及び実地について検査し、その適否を明らかにするものとする。

(検査を行う者)

第5条 検査は、次に掲げる者(以下「検査職員」という。)が行うものとする。

(1) 総務部契約検査課の課長又は工事検査担当職員

(2) 工事担当課長又はあらかじめ工事担当課長が指名した職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(検査の時期)

第6条 完成検査及び出来高検査は、工事完成届又は部分払検査願の提出があったときに行わなければならない。

2 中間検査は、工事の施工途中において必要に応じて行うものとする。

3 市長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、検査職員に随時検査を行わせることができる。

(検査の手続)

第7条 検査職員は、検査を行うときは、あらかじめ当該工事の施工に係る関係者(以下「関係者」という。)に検査の対象、日時、場所その他必要な事項を連絡し、又は通知し、関係者の立会いを求めるものとする。

2 検査職員は、関係者にあらかじめ検査上必要な機械器具、帳簿等を準備させるほか、工事現場に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(検査の報告等)

第8条 検査職員は、検査を終了したときは、速やかに規則第136条に規定する検査調書又は出来高検査調書のほか、検査報告書を作成して市長に提出しなければならない。ただし、1件の契約額130万円未満の工事については、この限りでない。

2 検査職員は、検査の結果について、書面により当該工事の契約者(以下「契約者」という。)に通知するものとする。

3 検査職員は、工事目的物を最小限度破壊して検査する必要があると認められるときは、書面、又はその他の方法により契約者に通知するものとする。

(検査職員の心得)

第9条 検査職員は、検査を行うにあたっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。

(検査の停止等)

第10条 検査職員は、妨害、拒否、その他の事由により検査の実施が困難であると認めるときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町が発注した工事に関しては、この訓令は適用しない。

能代市工事検査規程

平成18年3月21日 訓令第31号

(平成18年3月21日施行)