○能代市法定外公共物管理条例
平成18年3月21日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市において道路又は河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)として公共の用に供し、又は供すると決定した財産のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
(許可を要する行為)
第3条 次に掲げる目的で法定外公共物の使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、水道管、配水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(2) 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(3) 橋りょう、桟橋その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(4) 養魚場、じゅん菜沼その他これらに類する用途に供すること。
(5) 土石等を採取すること。
(6) 建物敷地その他これらに類する敷地の用に供すること。
(7) 工事により法定外公共物の形状を変更する行為(法令その他別の定めにより法定外公共物の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)
(8) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認められること。
2 前項の許可には、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
3 第1項の許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、3年を超える期間とすることができる。
(許可申請)
第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(変更許可申請)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(更新許可申請)
第6条 許可を受けた者は、許可期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の日30日前までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡等)
第8条 許可を受けた者は、その使用の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用の権利を承継しようとするときは、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第3条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復義務)
第10条 許可を受けた者は、法定外公共物の使用を終了したとき、又は許可を取り消されたときは、速やかに市長の指示に従い原状に回復しなければならない。
2 法定外公共物を損傷した者は、速やかに市長に届けるとともに、市長の指示に従いこれを原状に回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものではないと市長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第11条 市長は、許可を受けた者から使用料を徴収する。
2 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事由のあると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第13条 使用料は、第3条第1項の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料の不還付)
第14条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が災害その他特別の事由により使用ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。
(許可の特例)
第15条 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により本市が国から譲与された法定外公共物に係る秋田県法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成12年秋田県条例第97号)の規定による使用の許可は、第3条第1項の規定による使用の許可とみなす。
(禁止行為)
第16条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第17条 市長は、法定外公共物の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は法定外公共物に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、法定外公共物を保全し、又はその利用の危険を防止するため、法定外公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第224号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平18条例224・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 | |
電柱、水道管、配水管 | |||
鉄塔(やぐらを含む。) | 使用面積10平方メートル未満のもの | 1基につき1年 | 700円 |
使用面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,410円 | ||
使用面積20平方メートル以上のもの | 2,350円 | ||
橋りょう、桟橋 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 80円 | |
養魚場又はじゅん菜沼 | 3円 | ||
土石採取 | 90円 | ||
建物敷地 | 90円 | ||
その他の敷地 | 工作物のあるもの | 90円 | |
工作物のないもの | 80円 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルとして計算する。
3 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
4 使用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。
5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。