○能代市道路占用料徴収条例
平成18年12月22日
条例第224号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び法第73条の規定に基づき徴収する道路の占用料等の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
2 市長は、公共の利益となるべき事業その他特に必要があると認めるときは、前項の規定による額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(平26条例9・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納入したものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により、道路の占用許可を取り消した場合において、既に納入した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促手数料及び延滞金)
第4条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 第1項の延滞金は、当該督促に係る占用料の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算する額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額とする。
4 第1項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 市長は、占用料を納付する者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧条例の規定により課した延滞金又は課すべき延滞金については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(能代市法定外公共物管理条例の一部改正)
5 能代市法定外公共物管理条例(平成18年能代市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市行政財産使用料徴収条例の一部改正)
6 能代市行政財産使用料徴収条例(平成18年能代市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能代市都市公園条例の一部改正)
7 能代市都市公園条例(平成18年能代市条例第167号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和2年度の占用料の額については、この条例による改正後の能代市道路占用料徴収条例第2条の規定にかかわらず、この条例による改正前の能代市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定した継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該継続占用に係る物件について改正後の能代市道路占用料徴収条例第2条の規定を適用して算定した占用料の額を超える場合は、当該額とする。
附則(令和3年6月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令2条例6・全改、令3条例23・令5条例17・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額(円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | ||
第2種電柱 | 730 | ||||
第3種電柱 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | ||
地下に設けるもの | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430 | ||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | ||
その他のもの | 430 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
備考 1 1件の料金が100円に満たないときは、100円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |