○能代市行政財産使用料徴収条例
平成18年3月21日
条例第60号
(使用料の徴収)
第1条 行政財産の使用料については、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、この条例の定めるところにより徴収する。
(平19条例1・一部改正)
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(使用料の減免)
第3条 市長は、次に掲げる場合に、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産の使用の許可を受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき、又は市長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市行政財産使用料徴収条例(平成9年能代市条例第27号)又は二ツ井町行政財産使用料徴収条例(平成9年二ツ井町条例第4号)、の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日条例第224号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、第9条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市行政財産使用料徴収条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の能代市行政財産使用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)別表2旧二ツ井地域の二ツ井町庁舎の部及び出張所及びその他の建物の部に規定する行政財産について、平成31年3月31日に使用の許可を受けている者が、平成31年4月1日から引き続き当該行政財産の使用の許可を受ける場合における使用料額の算定に当たっては、使用料額から、使用料額と改正前の条例の規定による使用料額との差額に、次の表の左欄に掲げる期間に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで | 100分の75 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | 100分の50 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | 100分の25 |
(令元条例1・一部改正)
附則(令和元年6月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例224・平26条例2・平30条例37・一部改正)
区分 | 単位等 | 使用料の額 |
土地使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の4を乗じて得た額 |
電柱、電話柱等 | ||
建物使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の7.35を乗じて得た額 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1年未満であるときは、日割りをもって計算する。
3 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1件の使用料の額が100円未満となるときは、これを100円とする。
4 使用期間が1月未満の土地使用料の額は、土地使用料の規定により算出した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額とする。