○能代市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月21日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市法定外公共物管理条例(平成18年能代市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 法定外公共物の使用等に関して必要な書類は、次のとおりとする。
2 前項の法定外公共物使用許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写しに申請地を明示したもの
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面
3 第1項の法定外公共物工事施行許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
4 第1項の法定外公共物許可事項変更許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 法定外公共物使用許可書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
5 第1項の法定外公共物使用期間更新許可申請書には、次の書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
6 第1項の法定外公共物権利承継届には、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請書が法人である場合にあっては法人登記事項証明書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。