○能代市災害救助基金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市災害救助基金条例(平成18年能代市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害報告)

第2条 条例第2条に定める災害が発生したときは、遅滞なくその被害程度等を調査し、救助の要否及び災害状況を直ちに市長に報告しなければならない。

(救助の要件等)

第3条 条例第5条の規則で定める救助の要件、種類及び程度は、別表のとおりとし、金銭をもって支給するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和7年9月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和7年8月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令7規則20・全改)

救助の要件

救助の種類・程度

死者・行方不明者支給額(1人につき)

生活必需品支給額(1世帯につき)

持家・借家等の場合

借間の場合

死者・行方不明者の場合

300,000円



全焼・全壊等の場合


300,000円

150,000円

半焼・半壊・床上浸水等の場合


100,000円

50,000円

能代市災害救助基金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第47号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第47号
令和7年9月26日 規則第20号