○能代市災害救助基金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市災害救助基金条例(平成18年能代市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害報告)

第2条 条例第2条に定める災害が発生したときは、遅滞なくその被害程度等を調査し、救助の要否及び災害状況を直ちに市長に報告しなければならない。

(救助の要件等)

第3条 条例第5条の規則で定める救助の要件、種類及び程度は、別表のとおりとし、金銭をもって支給するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

別表(第3条関係)

救助の要件

救助の種類・程度

死者・行方不明者支給額(1人につき)

生活必需品支給額(1世帯につき)

学用品支給額(1人につき)

持家・借家等の場合

借間の場合

小学生

中学生

死者・行方不明者の場合

100,000円

 

 

 

 

全焼・全壊等の場合

 

30,000円

15,000円

2,000円

4,000円

半焼・半壊等の場合

 

20,000円

10,000円

床上浸水の場合

 

15,000円

7,500円

能代市災害救助基金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第47号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第47号