●能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第49号

(条例第3条第1項の申請書等)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表第16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(2) 条例第2条第1項に規定する設備(以下「適用設備」という。)の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)同項に規定する土地については、当該適用設備である家屋の敷地である当該土地の平面図

(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類

(4) 事業の用に供した日、取得価額、特別償却の有無を明らかにする書類

(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(条例第3条第2項の通知)

第3条 条例第3条第2項に規定する通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(条例第4条第2項の事業承継届)

第4条 条例第4条第2項に規定する事業承継届は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年二ツ井町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 条例附則第3項に規定する固定資産税の課税免除については、前項の規定による廃止前の能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平29規則17・全改)

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(平28規則41・全改)

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能代市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第49号

(令和3年10月1日施行)