○能代市教育委員会公印規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな形、大きさ、印材、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理、使用等)

第4条 公印の管理及びその使用その他必要な事項については、能代市公印規則(平成18年能代市規則第19号)の例による。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成24年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の公印規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長が在職する期間は適用せず、改正前の公印規則の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

(平27教委規則2・全改)

公印の種類

ひな形

大きさ

印材

使用区分

管理者

個数

委員会印

(1)

方45ミリメートル

つげ

委員会名をもってする表彰状、感謝状等

教育総務課長

1

委員会印

(2)

方24ミリメートル

つげ

委員会名をもって発する文書

教育総務課長

1

委員会印

(3)

方24ミリメートル

つげ

就学学校指定通知書

能代教育事務所長

1

教育長印

(4)

方21ミリメートル

つげ

教育長名をもって発する文書

教育総務課長

1

教育長職務代理者印

(5)

方21ミリメートル

つげ

教育長職務代理者名をもって発する文書

教育総務課長

1

小学校印

(6)

方30ミリメートル

つげ

小学校名をもって発する文書

各小学校長

各1

小学校長印

(7)

方18ミリメートル

つげ

小学校長名をもって発する文書

各小学校長

各1

中学校印

(8)

方30ミリメートル

つげ

中学校名をもって発する文書

各中学校長

各1

中学校長印

(9)

方18ミリメートル

つげ

中学校長名をもって発する文書

各中学校長

各1

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)


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能代市教育委員会公印規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第7号
平成24年6月29日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号