○能代市立小、中学校管理規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動及び教育課程(第2条―第12条)
第3章 児童及び生徒(第13条―第15条)
第4章 組織編制(第16条―第23条)
第5章 勤務時間(第24条―第28条の2)
第6章 学校予算(第29条)
第7章 施設・設備(第30条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に基づき、能代市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な学校運営に資するため管理運営の基本的事項を定めるものとする。
第2章 教育活動及び教育課程
(学期)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による学校の学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から3月31日まで
3 前項の規定による前期の終わりと後期の始まりは、校長が教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会へ届け出て、変更することができる。
(平20教委規則3・平30教委規則4・一部改正)
(休業日等)
第3条 学校教育法施行令第29条第1項の規定による学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 春季休業日 4月1日から土曜日、日曜日を除く3日間及び3月22日から同月31日まで
(2) 夏季休業日 7月23日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から1月13日まで
(4) 開校記念日
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日
3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会に届け出て、休業日に授業を行い、又は休業日と授業日を振り替えることができる。
(平30教委規則4・一部改正)
(臨時休業)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条(同令第79条において準用する場合を含む。)に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前後措置の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(平20教委規則3・令5教委規則1・一部改正)
(学校保健安全法による臨時休業)
第5条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に届け出なければならない。
(平21教委規則2・一部改正)
(教育課程の編成)
第6条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。
2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を5月末日までに教育委員会に届け出るものとする。
3 前項の年間計画には少なくとも学年別教科科目、特別の教科である道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当を記載するものとする。
4 校長は、3月中に当該年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
(特別活動等)
第7条 校長は、毎年4月中に当該年度の児童会、生徒会、正課クラブ等児童生徒の特別活動及び教科以外の活動の組織、活動の大綱、指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。
2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事については、別に定める基準により校長が企画し、実施する。
3 前項に定める行事の実施に当たり宿泊を要するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(教育課程の実施結果の報告)
第8条 校長は、年度末に自校の教育課程の実施結果について教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則9・全改)
(学校評価)
第8条の2 学校は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(自校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(平20教委規則9・追加)
(学校以外の施設の利用)
第9条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、校長は、次に掲げる事項についてあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、通常危険を伴わず経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間及び時間
(4) 利用者
(5) 利用に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(準教科書)
第10条 校長は、学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教材の届出)
第11条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次に掲げるものについては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する図書
(2) 学習過程及び夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳
(保護者負担の軽減)
第12条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
第3章 児童及び生徒
(出席停止)
第13条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条の規定に基づき、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがある児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による校長からの報告又は出席停止に関する意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した書面を交付しなければならない。
3 出席停止の期間は、1箇月以内とし、さらに出席停止が必要な場合には教育委員会は、前項の書面を再交付しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平20教委規則3・一部改正)
(学校保健安全法による出席停止)
第14条 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、児童又は生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(平21教委規則2・一部改正)
(集団事故等の発生)
第15条 児童生徒に傷害、死亡事故、集団的疾病等が発生したときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、後日書面をもって詳細を報告しなければならない。
第4章 組織編制
(校務の分掌)
第16条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(不在代決)
第17条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決することができる。ただし、重要又は異例の事案については、これを保留し、校長の指揮を待たなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除き、すべて後閲を受けなければならない。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第18条 校長は、秋田県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に届け出た学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は、翌学年の学級編制について県教育委員会へ届け出るべき学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数の案を毎年教育委員会が指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。
(平24教委規則2・一部改正)
(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事等)
第19条 学校に教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
7 教務主任、研究主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は教諭又は養護教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(進路指導主事)
第20条 中学校に進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第21条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第22条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定め、教育委員会に報告する。
(学校事務共同実施組織)
第23条 学校において、効率的及び効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う学校事務共同実施組織を置くことができる。
2 学校事務共同実施組織は、教育委員会が指定する。
3 前項の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27教委規則5・追加、令5教委規則1・旧第23条の2繰上)
第5章 勤務時間
(休日及び休暇)
第24条 職員の休日及び休暇については、県費負担教職員は市町村学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号。以下「県給与条例」という。)第28条の規定により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及びこの規定に基づく職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)、市費負担職員は能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)及び能代市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年能代市規則第31号)の規定するところによる。
2 職員の休暇は、年次休暇、出産休暇、保育休暇及び生理休暇(以下この条において「年次休暇等」という。)を除き校長が承認する。ただし、校長の年次休暇等を除く休暇は、教育長が承認する。
3 職員の年次休暇等は、校長にあらかじめ申し出るものとする。ただし、校長の年次休暇等は、教育長にあらかじめ申し出るものとする。
4 前項の場合において、校長又は教育長は、年次休暇の申出の時季が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季に変更することができる。
(平20教委規則3・一部改正)
(週休日、勤務時間等)
第25条 職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割り振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
3 休憩については、一斉に与えないことができる。
(週休日の振替等)
第26条 県給与条例第28条の4の規定による週休日の振替及び勤務時間の割り振り変更は、校長が行うものとする。
(平20教委規則3・一部改正)
(職専免除)
第27条 職員の職務に専念する義務の免除については、県費負担教職員は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)及びこの規定に基づく職務に専念する義務の特例(昭和27年秋田県人事委員会規則9―3)、市費負担職員は能代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年能代市条例第26号)及び別に定める訓令の規定するところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長以外の職員は校長の、校長は教育長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
(職員の出張等)
第28条 職員が公務のため出張する場合は校長にあっては教育長の、校長以外の職員にあっては校長の命令によるものとする。
2 県費負担教職員及び市費負担職員の出張に係る交通手段等については、別に定める。
(平20教委規則3・追加)
第6章 学校予算
(学校予算の執行)
第29条 校長は、学校の財務事務を統括する。
2 事務職員は、校長の監督のもと、財務事務をつかさどる。
第7章 施設・設備
(管理の責任者)
第30条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分担する。
(施設管理簿及び設備台帳)
第31条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(損傷又は滅失の報告)
第32条 校長は、学校の施設及び設備が損傷し、又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業台帳 永年
(2) 公文書綴、教育課程綴、職員旅行命令簿、統計表綴(法令規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年
(3) 諸願届綴 1年
(学校の施設及び設備の利用)
第34条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 校長は、前項の利用を許可した場合は、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 代表者の住所氏名
(2) 利用目的
(3) 利用の期間及び時間
(4) 利用する施設設備
(5) 利用人員
(警備及び防火の計画)
第35条 校長は、毎年4月に児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則中目次の改正規定及び第28条の次に1条を加える改正規定は、平成20年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日教委規則第12号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2教委規則12・一部改正)