○能代市学校給食センター設置条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市学校給食センター設置条例(平成18年能代市条例第68号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象学校)
第2条 学校給食センターが実施する給食の共同調理場及び対象学校は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年5月25日教委規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日教委規則第5号)
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平31教委規則5・一部改正)
附則(平成31年4月26日教委規則第5号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22教委規則5・全改、平30教委規則2・平31教委規則2・一部改正)
共同調理場 | 対象学校 |
南部共同調理場 | 渟城西小学校、渟城南小学校、第四小学校、浅内小学校、能代第一中学校、能代第二中学校、能代南中学校 |
北部共同調理場 | 向能代小学校、東雲中学校 |
二ツ井共同調理場 | 第五小学校、能代東中学校、二ツ井小学校、二ツ井中学校 |